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建築物総合環境性能評価認証制度要綱

(目 的)
第1条 建築物総合環境性能評価システムCASBEE(以下「CASBEE」という。)による建築物の総合環境性能評価の的確性を確認することにより、その適正な運用と普及を図る。

(対象建築物)
第2条 対象建築物は、延べ面積が原則として2,000u以上の建築物とする。

(申請に必要な事項の公表)
第3条 財団法人建築環境・省エネルギー機構(以下「財団」という。)の理事長は、あらかじめ申請に必要な事項を定め、公表するものとする。

(申 請)
第4条 CASBEEによる総合環境性能評価の的確性に関する認証(以下「認証」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式1)及び審査資料等を理事長に提出するものとする。
 (1) 申請者の氏名及び住所
 (2) 建築物の名称、用途及び建設地
 (3) 建築物の概要
 (4) CASBEE評価に関する資料
 (5) その他理事長が認証を行うために必要と認める事項を記載した書類
2 前項の審査資料等については別に定める。
3 申請者は、別に定める認証に要する費用を財団に納入しなければならない。

(評 価)
第5条 理事長は、前条による認証の申請があった場合には、理事長が委嘱した学識者等で構成される「CASBEE認証委員会」(以下「認証委員会」という。)の意見を聴き認証を行う。

(評価書の交付及び公表)
第6条 理事長は、前条による認証を行ったときは認証書(様式2)を交付し、その旨を公表する。

(表 示)
第7条 認証を受けた者は、認証を受けた建築物等にその旨を表示することができるものとする。

(有効期間等)
第8条 当該建築物の新築段階における認証の有効期間は竣工後3年とし、運用段階における認証の有効期間は、原則として認証書の交付を受けた日から起算して5年とする。
2 有効期間満了後継続して当該認証を希望する場合は、あらかじめ更新のための審査を受けなければならない。この場合の手続き等については第4条から第7条の規定を準用する。

(変更の届出等)
第9条 認証を受けた者は、第4条第1項に掲げる事項の変更(軽微な変更を除く)をしようとする場合においては、次項の規定を除き、あらかじめその旨を理事長に届けなければならない。
2 第4条第1項に掲げる事項の変更が評価に影響を及ぼす場合には、改めて審査を受けなければならない。この場合の手続き等については、第4条から第8条までの規定を準用する。

(評価の取消)
第10条 理事長は、認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その認証を取り消すことができる。
  1) 認証の取消を申請した場合。
  2) 改築等により、当該建築物の全部もしくは一部が除却された場合。
  3) 偽りその他の不正の手段により認証を受けたことが判明した場合。
  4) 申請事項の変更の届け出を怠った場合。
  5) 正当な理由が無く、報告及び資料の提供又は現地調査を拒否した場合。
  6) 申請と異なる建築物を当該認証を受けた建築物と偽り又は誤解するような行為を行うなどその業務に関して不誠実な行為をした場合。
2 前項の3)から6)により認証を取り消すときは、理事長は認証委員会の意見を聴くものとする。
3 理事長は、認証を取り消したときは、認証を受けた者に対し、認証を取り消した理由を付してその旨を通知するとともに、速やかに公表するものとする。

(損害賠償)
第11条 当該建築物の認証に関連する損害を第三者が受けた場合には、申請者がその責任を負うものとする。

(報告及び調査等)
第12条 理事長は、認証に関し必要があると認める場合においては、認証を受けた者に対して、報告若しくは資料の提出を求め、又はこれらの承諾を得て現地調査を行うことができるものとする。

(守秘義務)
第13条 認証委員会の委員及びその他認証に関係した者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 理事長は、申請者の承諾のある事項、一般に公知である事項等公表することが支障ないものを除き、申請者から提出された資料その他認証に関する資料は公表しないものとする。
3 認証委員会及び部会の会議は非公開とする。

(普及推進)
第14条 理事長は、CASBEE等の普及に関して必要な措置を講ずるものとする。

(その他)
第15条 この要綱に定めるほか、本制度の事業運営上必要な事項については、別に定めるものとする。

付 則
この規程は平成16年4月27日から施行する。
改正 平成17年4月1日

(様式添付略)

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