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NEW(2012.2.1)
愛知県への届出について、届出に使用されるツール(CASBEEあいち、CASBEEあいち[戸建」)が改定されました。2012年5月1日以降の届出については、改定後のツールによる届出が必要です。詳しくは、CASBEEあいちのページをご覧ください。

NEW(2011.8.12)
2011年8月より、堺市がCASBEEによる届出制度を開始しました。
自治体への届出件数の情報を2011年3月末現在のものに更新しました。

(2011.5.9)
CASBEEを導入している自治体の取り組み内容と活用方策をまとめた、「地方公共団体におけるCASBEEの導入状況」を改訂しました。柏市の事例を追加しております。

現在、全国24の自治体では、一定規模以上の建築物を建てる際に、環境計画書の届出を義務付けており、その際にCASBEEによる評価書の添付が必要となります。
これら自治体で利用されているCASBEEの一部は、各自治体の地域性や政策等を勘案し一部修正を施したものとなっており、より地域の実態を反映したものとなっています。ここでは各自治体におけるCASBEEの内容についてご紹介します。


自治体のご担当者様へ

■CASBEEのマニュアルとソフトの利用について
CASBEEを制度として導入する場合には、事前に事務局へご相談下さいますようお願い致します。CASBEEは当方に著作権がありますので、その2次利用については当方の許可が必要となります。
既に導入されている場合でも、新たなバージョンのソフトウエアやマニュアルを使用する場合や、内容の変更を行う場合には許可申請が必要となります。
また、CASBEEのロゴマークは登録商標ですので、パンレットやホームページ等へ掲載する場合には、届出が必要となります。

■評価ソフトの修正について
CASBEEの評価ソフトは随時バグフィックスを行っております。各自治体様のソフトの修正をご検討の際には、サポート致しますのでご連絡下さい。

■認定講習会の開催について
当財団では、 CASBEE建築評価員講習について、自治体が主催するもので内容がIBECで実施しているものと同等と認められる場合には、CASBEE建築評価員の受験資格が付与される「認定講習」として認定を行う事業を行っております。開催をご検討の際には、事前に事務局までご相談下さい。
 → これまでに開催した認定講習の一覧はこちら

■本ページに記載の情報について
本ページに記載の情報は、なるべく最新の情報を掲載したいと考えておりますので、内容に変更または追加等がありましたらお知らせ下さいますようお願い致します。また、本ページへ掲載を希望するお知らせ等がありましたら併せてご連絡下さい。

お問い合わせ先
(財)建築環境・省エネルギー機構 建築研究部
Tel. 03-3222-6728  Email: casbee-info@ibec.or.jp


自治体によるCASBEEの活用

1. 地域特性に応じたCASBEEの開発

建築物は地域の特性に応じて環境配慮を実現すべきものであるという考え方に基づきCASBEEを開発している。
地域の気候・風土・歴史的背景・経済的背景・インフラストラクチャなどの特性に応じて、建築物の環境配慮が異なる例として、以下のような場合が考えられる。

  • 国立公園内などでは、特に屋外環境への環境影響を最小限とすることが望まれる。
  • ヒートアイランドの防止が重要な政策として位置づけられており、それに対する対策を重視する。
  • 都市化により緑地が減少している地域では、建物の緑化を重要と考える。

2. 地方行政におけるCASBEEの活用について

政令指定都市を中心に、「建築物環境配慮制度」の届出制度などにCASBEEが活用されている。この際、自治体の行政の考え方や地域特性に応じて、適宜CASBEEの評価基準や評価項目間の重み係数の変更が行われている。
CASBEEでは、1.に記したように、建築物は地域の特性に応じて環境配慮を実現すべきものであり、各自治体ごとに評価基準や重み係数をアジャストすることは、適切であると考えている。また、そこに、自治体の環境施策上の誘導的な措置を導入することも可能である。これらの変更は、別の「CASBEE評価システム」を作ることではなく、地域の状況に応じて最適化することだと考えられる。
これと同時に、各自治体の状況に応じた環境対策の誘導措置として、CASBEEの評価結果をもとにインセンティブを与える仕組みを導入することも、環境政策上、有効であると思われる。

3. 自治体ごとの評価基準の設定について

CASBEEでは、法で定められた基準などを参考に評価基準を定めているが、自治体ごとの運用に際しては、自治体の定める条例などの基準に基づき、評価基準の見直しを行うことも可能である。

4. 自治体ごとの重み係数の設定について

基本となるCASBEEの重み係数は、広範囲な有識者のアンケートにより定めているので、特定の地域の特色は反映されていない。
 重みを定めることには十分な検討が必要であり、自治体版では、全国版の重み係数を参考に、仮の重み係数で運営をはじめ、活用が進む中で、次の段階で、建築に係わる方々に対するアンケートなどを実施して、地域の特色を反映することも可能と考える。

5. ラベリングにおける取り扱いについて

CASBEEでは、CASBEE評価結果を第3者により認証する制度を定めている。
認証制度の詳細については、今後、該当する委員会で定める予定であるが、各自治体で開発されたCASBEEを運用している地域の建物に対しては、各自治体が定めた内容を勘案した認証を実施できるよう、議論を重ねていく予定である。

 


各自治体におけるCASBEEの導入状況

CASBEEを届出制度として活用されている全自治体のリストを下表にまとめております(2011年8月現在、導入順)。
各自治体への届出方法及び手続きの詳細については、各自治体の担当部署へご連絡下さい。

NEW(2011.8.11)
・2011年8月より堺市が「CASBEE堺」による届出制度を開始しました。
・各自治体の届出状況について、2011年3月末現在の届出件数に更新しました。

(2011.5.9)
「地方公共団体におけるCASBEEの導入状況」を改訂し、柏市の事例を追加しました。
この資料は、 各自治体の取り組み内容と活用方策の詳細について取り纏めたものです。下記リンクよりダウンロードできます。
地方公共団体におけるCASBEEの導入状況 (2011年5月9日)

表 CASBEEを届出制度として活用している自治体と連絡先一覧

No.
自治体名
施行日
連絡先
1 名古屋市 2004/4 住宅都市局建築指導部建築指導係 (建築物環境配慮制度のページ)
2 大阪市 2004/10 計画調整局建築指導部建築確認課 (CASBEE大阪みらい(大阪市建築物総合環境評価制度) のページ)
3 横浜市 2005/7 建築局建築・宅地指導センター建築環境課建築環境係 (CASBEE横浜(横浜市建築物環境配慮制度)のページ)
4 京都市 2005/10 都市計画局建築指導部建築指導課 (CASBEE京都のページ)
5 京都府 2006/4 地球温暖化対策課 (特定建築物排出量削減計画・報告・公表制度のページ
6 大阪府 2006/4 住宅まちづくり部建築指導室審査指導課建築環境・設備グループ (建築物の環境配慮制度のページ
7 神戸市 2006/8 都市計画総局建築指導部建築安全課 (CASBEE神戸のページ)
8 川崎市 2006/10 環境局環境評価室 (川崎市建築物環境配慮制度(キャスビー川崎)のページ)
9 兵庫県 2006/10 県土整備部住宅建築局建築指導課 (兵庫県建築物環境性能評価制度のページ)
10 静岡県 2007/7 くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室 (静岡県建築物環境配慮制度のページ)
11 福岡市 2007/10 都市住宅局建築指導部建築審査課 (福岡市建築物環境配慮制度のページ)
12 札幌市 2007/11 環境局環境都市推進部エコエネルギー推進課 (札幌市建築物環境配慮制度(CASBEE札幌)のページ)
13 北九州市 2007/11 建築都市局建築指導課  (北九州市建築物総合環境性能評価制度のページ)
14 さいたま市 2009/4 建設局建築部建築総務課 (建築物環境配慮制度のページ)
15 埼玉県 2009/10 都市整備部建築安全課 (埼玉県建築物環境配慮制度のページ
16 愛知県 2009/10 建設部建築担当局住宅計画課建築環境グループ (CASBEEあいちのページ
17 神奈川県 2010/4 環境農政局環境部地球温暖化対策課 (建築物温暖化対策計画書制度のページ)
18 千葉市 2010/4 都市局建築部建築指導課 (千葉市建築物環境配慮制度(概要)のページ)
19 鳥取県 2010/4 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 (鳥取県建築物環境配慮計画制度のページ)
20 新潟市 2010/4 建築部建築行政課建築審査係 (新潟市建築環境総合性能評価制度のページ)
21 広島市 2010/4 都市整備局指導部建築指導課 (建築物環境配慮制度のページ)
22 熊本県 2010/10 土木部建築課安全推進班 (建築物環境配慮制度のページ)
23 柏市 2011/1 都市計画部建築指導課 (柏市建築物環境配慮制度のページ
24 堺市 2011/8 開発調整部建築指導課 (CASBEE堺のページ)

 

各自治体への届出状況

各自治体への届出件数は以下の通りとなっております。(2011年3月末現在)

公共団体名
人口*
(千人)
対象建物の
床面積の
下限(m2)
施行日
提出状況(件数)
H16年度
H17年度
H18年度
H19年度
H20年度
H21年度
H22年度
1 名古屋市 2,261 2,000 2004.04.1
148
234
210
229
173
100
152
1,246
2 大阪市 2,653 5,000 2004.10.1
26
72
97
109
73
54
68
499
3 横浜市 3,687 2,000(注1) 2005.07.1
93
123
113
102
39
172
642
4 京都市 1,472 2,000 2005.10.1
21
104
93
67
63
67
415
5 京都府 2,630* 2,000 2006.04.1
37
45
33
37
43
195
6 大阪府 6,191* 5,000 2006.04.1
60
101
115
108
102
486
7 神戸市 1,542 2,000 2006.08.1
68
136
104
67
75
450
8 兵庫県 4,040* 2,000 2006.10.1
81
162
187
151
162
743
9 川崎市 1,426 5,000 2006.10.1
38
47
40
38
52
215
10 静岡県 3,759 2,000 2007.07.1
120
222
136
163
641
11 福岡市 1,469 5,000 2007.10.1
18
37
31
30
116
12 札幌市 1,900 2,000(注1) 2007.11.1
20
77
32
78
207
13 北九州市 973 2,000 2007.11.1
5
18
14
18
55
14 さいたま市
1,234 2,000 2009.4.1
44
67
111
15 埼玉県
5,628* 2,000 2009.10.1
43
165
208
16 愛知県 5,142* 2,000 2009.10.1
68
136
216
17 神奈川県 3,932* 5,000 2010.4.1
59
59
18 千葉市 963 5,000 2010.4.1
11
11
19 鳥取県 587 2,000 2010.4.1
13
13
20 新潟市 801 2,000 2010.4.1
31
31
21 広島市 1,175 2,000 2010.4.1
58
58
22 熊本県 1,817 2,000 2010.10.1
29
29
23 柏市 405 2,000 2011.1.1
8
8
174
420
818
1,198
1,248
1,037
1,759
6,654

*人口については、都道府県下の自治体が含まれる場合には、当該自治体の人口を引いた値をその都道府県の人口とした。
(注1) 横浜市と札幌市の下限床面積はH21年度まで5,000u超、H22年度から2,000u以上。

 

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