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項目名 |
質問 |
回答 |
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− |
サービス性能の項目は、地球環境問題には関係ないのでCASBEEに入れる必要はないのではないか? |
環境効率の考え方に基づいて作成しているので、サービス性能は入れるべきであると考えます。 |
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− |
建築物全体の寿命については評価はしないのか? |
現状はQ-2において、長寿命の可能性を評価しております。寿命自体は評価対象としておりません。 |
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新築 |
− |
建築の部材の更新性や、メンテナンスのしやすさは評価対象にならないのか?(空間のゆとり以外) |
3.3更新性で更新のしやすさを評価しております。 |
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1.2.1広さ感・景観 |
美術館等は、事務所用途となるが、ギャラリーと事務室がある場合、ギャラリーの天井高が2.9m以上であっても窓がなければレベル1の評価となるか?
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ギャラリー等は執務者が利用するものではないので、屋外の情報を得るための窓の有無については考慮しなくてもかまいません。事務室部分については、マニュアルの記述どうりとして評価します。 |
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1.2.1広さ感・景観 |
学校の天井高3mがレベル3はおかしい。小学校の場合、3mは高すぎ落ちつかないのでは?建築基準法も改正されていることを考慮すべき。 |
今後の動向を見ながら改訂時に判断していきたいと考えます。 |
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1.2.2リフレッシュスペース |
レストスペースに、トイレと授乳室も含めてよいか? |
建物利用者の利便が図られる多機能なトイレや授乳室もレストスペースと考えます。
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| 7 |
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1.2.2リフレッシュスペース |
エレベーターホール等にベンチ等を設けたときのレストスペースの面積のとり方は?
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エレベーターホール全体ではなく、実際にレストスペースとして使用される部分のみを対象とします。
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1.2.2リフレッシュスペース |
喫煙コーナーやリフレッシュスペースは、識別できる状態となっていればよいか?
建築的に仕切る必要はないと考えているがどうか?
また喫煙コーナーとリフレッシュスペースは兼用できるのか? |
建築的に仕切る必要はありません。
兼用については分煙の仕組みなどがあれば兼用できます。 |
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新築
簡易 |
1.2.2リフレッシュスペース |
喫煙コーナーがないがリフレッシュスペースはある場合、「レベル3を満たさない」となるのは厳しいのではないか?喫煙場所についてはQ1-4.3.2で評価されているので、ここでは、レベル3は「リフレッシュスペースや喫煙コーナーが設けられている」としてはどうか? |
リフレッシュスペースが禁煙となっていない場合は、喫煙コーナーと解釈してレベル3としてください。 |
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新築
簡易 |
1.2.2リフレッシュスペース |
飲料自動販売機について、 スペースがあり、電源、排水が準備できていれば評価されるか? |
レベル5の評価では「自動販売機等」としており、必ず自販機の設置を必要としたものではありません。
計画において自販機を評価する際には、設置スペースの確保とともに、電源や排水等、設置のための設備等を確保していれば評価されます。 |
| 11 |
新築
簡易 |
2.1
耐震・免震
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耐震、免震、制振の順で高度になることを踏まえると、免震装置がレベル4、制振装置がレベル5とすべきではないか?
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弾塑性ダンパーのような制震部材は耐震性で評価しているため、免震をレベル5としました。 |
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新築
簡易 |
2.1耐震・免震 |
近年、制振装置や免震装置の普及がめざましい。一方、構造計算上で建築基準法以上の設計をするケースは少ないと考えらる。(経済面からも環境面からも過剰設計となると思われる。)
よって、2.1.1と2.1.2の重み配分を0.5:0.5などとし、耐震・免震の取組みとして制振・免震装置を導入した場合の評価が加点につながりやすくしてはどうか?
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構造計算上、建築基準法以上の設計をするケースは少なくありません(官庁・病院等公共施設では重要度係数を高くする)。
また施設の規模(高さ)にもよりますが、重要度係数を高くすれば免震を採用することは経済的であり、逆に免震を採用すれば重要度係数は高く設定できます。このため「2.1.1
耐震性」と「2.1.2 免震・制振性能」は密接にリンクしている項目です。
よって免震・制振を採用すれば、現在の重み配分(0.8:0.2)であっても変更案(0.5:0.5)であっても結果的には得点はそれほど変わらないと思われます。
したがって現状の重み係数はそのままでよいと思います。 |
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2.1.1耐震性 |
レベル4は基準法の20%増の震震性だが、品確法のレベル2の25%アップ(耐震)と数字が異なっているのか何故か? |
耐震性の評価レベルについては、特に品確法とのリンクは図っておりません。全用途の建物を一律に評価しています。 |
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2.1.1耐震性 |
既存の耐震性評価において、評価値でなく施工状態を調査して反映させるべきでは?竣工図の信頼性不足、施工精度不良、強度の劣化、中性化等を反映させるべきでは? |
評価方法が確立していないため、現状では反映させていません。今後の課題です。 |
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2.1.2免震・制振性能 |
2棟1建物のとき、1棟のみ免震でエクスパンション・ジョイントで接続している場合、全体としてレベル5としてよいか? |
2棟それぞれの評価を面積按分して全体の評価とします。 |
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2.2部品・部材の耐用年数 |
補助資料1というのは、どこにあるのか? |
巻末の一覧表のことです |
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2.2部品・部材の耐用年数 |
出典により年数が違うが、評価上の差が出ないか? |
新築マニュアルの2.2の冒頭でも述べているように原則として評価者が判断します。評価者は引用の理由・根拠を明記してください。 |
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2.2部品・部材の耐用年数 |
補修必要間隔は補助資料1の建築物の構成要素の耐用年数一覧表の耐用年数をそのまま引用してよいか? |
同上 |
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2.2部品・部材の耐用年数 |
耐用年数の判断の出典はどれを使用したらよいか? |
同上 |
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2.2部品・部材の耐用年数 |
補助資料(耐用年数)の一覧表において、同一材料の年数が出典により大きく異なっているが、どの数値を基準に見ればよいのか? |
同上 |
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2.2/2.3部品・部材の耐用年数
信頼性 |
信頼性には施工精度の要素がかなり大きいウエイトを占めると思いますが、現CASBEEには反映されているか?(又は反映する必要はないのか?) |
設計の目標性能を達成するためには施工精度が重要ですが、ここでは十分精度は確保されているものとして評価して下さい。もちろん竣工時にその性能を発揮できない状況にある場合には評価が下がります。 |
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2.2.1外壁仕上げ材の補修必要間隔 |
足場を必要とする工事が対象とのことだが、例えば、「セメント中空板+塗装仕上(ウレタン)」の場合は、@塗装の塗替えタイミング5〜8年、Aシールの打替えタイミング10〜15年、Bセメント板の取替え25年〜とそれぞれ異なる。どう考えるべきか。 |
最も短いもので評価します。 |
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2.2.1外壁仕上げ材の補修必要間隔 |
外壁、屋根の各種仕様ではメーカー提示の耐用年数を採用したいと思うがよいか?例えば、ガルバリュウム鋼板の屋根、外壁使用、サイディング等(塗装板)など。 |
信頼できるものであれば、採用できます。 |
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2.2.2主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |
内装材の更新必要間隔について この仕様は何年という具体的凡例基準はありませんか? |
巻末の補助資料がそれに当たりますが、それでも把握できない場合には各メーカーに問い合わせて下さい。 |
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新築
簡易 |
2.2.3配管・配線材の更新必要間隔 |
複数の管材を使用している場合は、使用長さにより按分し相当耐用年数を算出するのですか。 |
耐用年数の最も短い部材で評価してください |
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既存 |
2.2.4主要設備機器の更新必要間隔 |
耐用年数を超えている場合は、更新しなくとも適切なメンテナンスが行われていれば評価の対象とならないのか? |
適切なメンテナンスの結果、耐用年数内と同等の性能を有していれば、その状態に応じて評価できます。 |
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2.2.4主要設備機器の更新必要間隔 |
補助資料1を参考に評価することになっているが、多くの機器について、レベル3以上の評価をすることが難しいと思われる。
レベル4又は5となる具体例を示して欲しい。 |
参考資料1の中に耐用年数が30年以上のものもありますので、それを用いた時にレベル5として下さい。
もともとレベル5は現状の技術水準と比較して特に努力した時に取れるものですので、レベル5が難しくても問題ないと思います。 |
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新築
既存 |
2.2.4主要設備機器の更新必要間隔
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主要機器の更新必要間隔:30年以上がレベル5(新築)、主要設備機器の更新:全て耐用年数を超えているがレベル2(既存)となっているが、ほとんどの設備機器の耐用年数は15年程度で、30年も使用することは省エネの観点から問題あるのではないか?
また、新築の評価と既存の評価は矛盾しているのではないか?(30年以上の場合、ほとんど耐用年数を超える。新築2.2.4で長い年数が良いのはサービス性能ではなく、資源・マテリアルに貢献するということではないか?) |
「耐用年数を超えている」とは「機能低下しているものを使っている」と解釈します。
また既存の評価の場合、メンテナンス等の結果、所定の性能を維持している場合には耐用年数を超えていないと評価されるので、新築と既存の評価基準は矛盾しません。
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2.2.4主要設備機器の更新必要間隔 |
社会的対応年数の採用が必要ではないか。
・ 物理的寿命では、技術革新による新商品に更新した方が良い場合の妨げとなる。例えば、近年の空調機の省エネルギー性能は飛躍的に向上しており、買換えを促進した方がサステナブル性能的には意味が有ると考える。 |
本項目は化石燃料以外の非再生性資源の枯渇問題に対する対策として、その努力を評価しています。一方、化石燃料の枯渇問題(省エネルギー性)はLR-1にて評価されています。
省エネルギー性を重視し耐用年数の短い機器を選択した時は、省エネルギー性で高く評価され、省資源の面からは低く評価されます。CASBEEは総合評価ですので、どれか1つのみを重視して評価する事は出来ません。 |
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既存 |
2.3適切な更新 |
「耐用年数」以内であるかどうかを評価しているが、新築版では、法定耐用年数以上の機器を選定するように評価基準が作成されている。特に機器の耐用年数=法定年数とした場合、省資源という観点からはメンテナンスをしっかりして、耐用年数(法定)以上使用した方が評価が高いはずであるが、既存版では、耐用年数以上使用すると評価が低くなるというのは矛盾ではないか? |
既存版における「2.2部品・部材の耐用年数」では、メンテナンスの結果を反映した、その材料の耐用年数を評価します。きちんとメンテナンスを行っている場合には、2.2と2.3の両方で高く評価されることになるため、評価項目の矛盾は生じていないと思います。 |
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既存 |
2.3適切な更新 |
メンテナンス記録=法定点検という考え方か?それとも定期点検か、又は修理の報告書か。物によっては修理しない場合は、メンテナンス記録が無い場合がある。 |
メンテナンス記録は、法定点検にかぎりません。 |
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既存 |
2.3適切な更新 |
見ばえの更新は控えた方が、環境負荷が小さいのではないか? |
良好な室内環境を維持する上で必要な更新を評価対象としています。 |
33
NEW |
既存 |
2.3.2配管・配線材の更新
2.3.3主要設備機器の更新 |
「配管・配線材の更新」と「主要設備機器の更新」において、レベル3の基準である「主要機器」の定義は? |
配管・配線については補助資料1に記載されている配管配線(電気設備)、配管、ダクト(機械設備)毎に最も多く使用されているものを選定してください。主要設備についてはマニュアルの解説に記載されている通りです。 |
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2.4信頼性 |
取組みの数によって、大小評価される場合、凡例として述べられていること以外の評価に値する取組がなされていた場合、その数をカウントしてもよいのか? |
原則としてはカウントされませんが、取組み表中に示される項目と同等とみなせるものであれば、その項目でカウントして下さい。 |
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2.4信頼性 |
セキュリティの評価はしないのか?保検等と同様に建築主の運用の問題としているのか? |
現CASBEEでは、評価対象としていません。「CASBEE-すまい」(試行版)では取り入れていますので、今後の課題です。 |
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新築
簡易 |
2.4.2給排水・衛生設備 |
節水型器具の採用については、「信頼性向上への取組み」と直接的に関係がないように思われる。LR2-1.1節水とも重複するので、この項で評価しなくてもよいのではないか? |
節水は災害時に限られた量の(比較的少量の)上水を、有効利用する事に寄与しますので、本項目において、評価する取組みの一つとみなします。 |
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既存 |
2.4.2配管・配線材料の更新 |
例えば配管で劣化診断を行った上で耐用年数を超えて使用していてもレベル2とするのか? |
劣化診断の結果、残余耐用年数を把握することが可能な場合、その年数で評価可能とします。 |
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既存 |
2.4.3主要設備機器の更新 |
適切なメンテナンス、オーバーホール、バックアップ機器設置による運転時間の低減により、耐用年数を超えても所定の設備性能を維持することは評価されないのか? |
メンテナンス等の結果、所定の性能を維持している場合には、耐用年数を超えていないと評価されます。 |
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既存 |
2.4.3主要設備機器の更新 |
更新記録がないものはレベル1とされているが、現状判定という考えはとられないか?義務付られていない書類は無いのではないか。 |
現状を判定する方法が確立していないため、更新記録による評価としています。 |
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3.1.1階高のゆとり |
病院では、病棟階ではなく、むしろ診療部門に求められるのではないか? |
どちらに含めるかは病床の規模によります。
尚、2006年度版はそうした疑問を解決する為に両方評価する形にしております。 |
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3.1.2空間の形状・自由さ |
柱だらけの建物でも壁が少なければレベル5になるのか? |
柱が算入されるため、レベル5になるとは限りません。2006年版で解説を追加しました。 |
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3.1.2空間の形状・自由さ |
壁長さ比率の単位は、「 」ではないか? |
単位を示すとすれば「 」となりますが、壁長さ比率の計算式に単位の記載がありますので、特に必要ないと考えます。 |
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3.1.2空間の形状・自由さ |
計算は芯計算で良いか? |
基本的には芯の寸法としてください。独立柱等では見付けの寸法になります。 |
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3.2荷重のゆとり |
レベル3を基準令85条とするのは、採点基準の考え方(法律等の最適水準をレベル1とする)と矛盾するのではないか? |
積載荷重を基準令より過剰に割増しすることは現実的でないためレベル3としました。 |
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3.3設備の更新性 |
構造部材とは何か?カーテンウォールの方立も構造部材に含むのか? |
含みません。 |
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3.3.1空調配管の更新性 |
評価基準の改定が必要ではないか。
・レベル5の条件に同性能を保有する商品の認定。
例えば、既設の配管をそのまま利用して熱源機、室内機のみを更新可能な商品が既に販売されている。 |
仕上材を痛めることなく更新が出来るのでしたら、レベル5となりますので、改めてその商品のみを基準に明記する事は必要ないと考えております。 |
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3.3.2給排水管の更新性 |
衛生器具の更新により床スラブのはつり工事を行った場合、構造部材を痛めることになるか。同様に、空調や電気の更新工事において、レベル5のように仕上げ材を一切痛めることがないということはないのではないか。 |
構造部材の強度に影響しない程度の軽微なはつりは、「痛めること」に該当しません。 |
48
NEW |
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3.3.2給排水管の更新性 |
「給排水管の更新性」において、住宅等で共用部分から更新できるという事と専有部分に入らないとできないという事での評価差はないのでしょうか? |
本項目は専用部分・共用部分に分けず、建物全体として評価しています。
従って、共用部からの更新と専有部分からの更新についての評価差はありません。 |