IBEC 建築省エネ機構(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

FAQ

このページでは省エネルギー基準に関するよくあるご質問と回答を紹介しています。内容は非住宅建築物と住宅の分野に分かれておりますので、下のボタンを押して切り替えてください。 ここに掲載されていないご質問については、サポートセンターで受け付けてしております。

非住宅建築物に関するFAQ     住宅に関するFAQ

省エネ措置の届出制度

Q1-1.届出の対象となった場合、所管行政庁にはいつまでに届出を行えば良いか。
A.届出の提出期限は、工事着手の21日前までです。
Q1-2.省エネ措置の届出様式はどこから入手できるか。
A.国土交通省のホームページよりダウンロードできます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
Q1-3.平成29年4月1日以後、省エネ措置の届出対象となる建物規模に変更はあるか。
A.新築、及び増改築に係る部分の床面積の合計が300m2以上の建築物・住宅であって、特定建築物(省エネ適合性判定対象)以外のものが届出対象です。
Q1-4.住宅用途に係る省エネ措置の届出の際に所管行政庁に提出する必要書類は何か。
A.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の省令において、
  1. 届出書(省令 様式第二十二)正副二通
  2. 建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、断面図、機器表(昇降機にあっては、仕様書)及び系統図
  3. その他所管行政庁が必要と認める図書
と規定されています。この他に外皮性能計算書、一次エネルギー消費量計算書(Webプログラムの出力様式)、Webプログラムに入力された情報が記載された設計図書(各種図面、面積表、カタログ、付属の計算書等)などが必要と思われますが、所管行政庁により要求される書類が異なる場合もありますので、所管行政庁にご確認ください。
Q1-5.共同住宅の各住戸について、エコまち法に基づく低炭素建築物の認定を受けた場合、建築物省エネ法の届出をしたものとみなされるか。
A.建築物省エネ法の届出では各住戸及び建物全体の省エネルギー性能を評価する必要があるため、各住戸のみ性能向上計画認定又は低炭素建築物の認定を取得している場合は、届出をしたものとみなされず、別途建築物省エネ法に基づく届出が必要です。建築物省エネ法の届出をしたものとみなされるのは、建物全体の認定を受けた場合に限ります。
Q1-6.仮設の建物を設置する場合にも、省エネ措置の届出は必要か。
A.建築物省エネ法第18条において、仮設の建築物については適用を除外されています。①建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの、②建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物、③建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物、これらが省エネ措置の届出の対象外となります。所管行政庁へご確認ください。
Q1-7.同一敷地内に複数棟の建築物があり、合計の床面積が300m2を超えるが、それぞれの建築物の床面積は300m2未満である場合は、届出の対象となるか。
A.届出対象となるのは、一つの建築物で床面積が300m2以上のものです。同一敷地内の複数の建築物は建築物省エネ法上別棟として扱われ、それぞれの建築物の床面積が300m2未満である場合は、届出対象とはなりません。
Q1-8.共同住宅において、建物全体だけでなく、各住戸についても省エネ措置の届出が必要か。
A.建築物全体に加えて、全ての住戸の届出が必要となります。ただし、一次エネルギー消費量基準については、全住戸適合しなくても、住棟全体で適合していればよいものとされています。
Q1-9.共同住宅における省エネ措置の届出において、一部の住戸で基準を達成しなくても、住棟全体で基準達成すれば基準に適合していると扱うことはできないか。
A.共同住宅の各住戸への適用基準は、外皮基準及び一次エネルギー消費量基準ですが、一次エネルギー消費量基準については、全住戸適合しなくても、住棟全体で適合していればよいものとされています。
Q1-10.共同住宅の一次エネルギー消費量の計算を行う場合、例えば住戸の外皮性能値(UA値、ηAC値、ηAH値)が最も大きい最上階妻側の値を他の住戸にも利用し、一次エネルギー消費量を計算することは可能か。
A.外皮性能値が最も大きい住戸が、一次エネルギー消費量が最も多くなるとは限らないため、それぞれの住戸の外皮性能で一次エネルギー消費量を計算する必要があります。
Q1-11.共同住宅の届出で、住戸別に性能基準と仕様基準が混在した評価とすることはできるか。
A.共同住宅住戸毎に性能基準または仕様基準を選択して評価することができます。その場合、住戸毎にどの基準を用いているかを明確にしてください。また、住棟全体を評価する場合は、性能基準を利用した住戸の設計一次エネルギー消費量の合計値と共用部の設計一次エネルギー消費量の合計値が性能基準を利用した住戸の基準一次エネルギー消費量と共用部の基準一次エネルギー消費量の合計値以下であることを確認します。
Q1-12.共同住宅の共用部の設備のなかで、省エネ措置の届出対象となるものは何か。
A.共同住宅届共用部に設置された、空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、および昇降機が届出対象です。また、室用途に応じて計算対象となる設備機器が想定されており、照明設備については屋外廊下に設置されたものも対象となります。
Q1-13.共同住宅の共用部の範囲についてどのように考えればよいか。
A.ロビー、管理人室、集会室、屋内廊下、屋外廊下、機械室、電気室、屋内駐車場、屋外駐車場、廃棄物保管場所等の室用途のうち、専ら当該共同住宅の住民が使用するものをいいます。
Q1-14.共同住宅内にある保育所、トレーニングルーム、屋内プール、ショットバー、売店、図書館等の施設は、どのように届出るのか。
A.当該部分が共同住宅の住民専用である場合は共用部として扱いますが、当該部分が共同住宅の住民以外も利用可能な場合は非住宅部分として届出をします。
Q1-15.非住宅部分280m2が併設されている建物の届出において、非住宅部分の外皮性能、一次エネルギー消費量の評価はどうするのか。
A.外皮性能、一次エネルギー消費量ともその部分を非住宅として評価します。
Q1-16.共同住宅等又は複合建築物の届出において、届出書の様式第四面は全住戸分作成する必要があるのか。
A.全住戸について第四面が必要ですが、記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 参考様式を用意しておりますので、ご活用ください。
なお「評価方法」が「簡易計算(フロア入力法)」の場合は、第四面の記載は不要です。
【2020.3/31更新】

【参考様式】

 

大規模修繕・模様替え等(届出制度)

Q2-1.省エネ法で届出義務があった修繕・模様替えや、設備機器の設置・改修についての届出はどのようになるのか。
A.建築物省エネ法では修繕・模様替えや、設備機器の設置・改修が届出対象から除外されるとともに、省エネ措置の届出事項に係る維持保全状況の定期報告制度についても廃止されることとなりました。
Q2-2.省エネ措置の届出後に空気調和設備や照明設備の能力変更や台数変更があった場合、どのような対応になるのか。
A.届出の内容に変更が生じる場合は、軽微な変更を除き所管行政庁へ確認した上で速やかに変更届を提出する必要があります。 【2017.12/25更新】

 

省エネルギー基準

Q3-1.平成28年基準は、平成25年基準のどこが改正されたのか。
A.基本的には平成25年基準と大きく変わりませんが、一次エネルギー消費量計算に用いる外皮性能の入力事項(UA値、ηAC値、ηAH値)や、外皮性能の評価方法における窓等の日射取得率の評価方法の一部が変更されるなど、部分的な変更がされています。
Q3-2.部位別仕様表とはどのようなものか。
A.部位の熱貫流率は、例えば外壁なら構造熱橋部と一般部(断熱部)など、その部位を構成する部分の面積比率や層構成を考慮し計算する必要がありますが、部位別仕様表は、あらかじめ部位の熱貫流率を計算した表を用意することにより、計算の簡略化を図るものです。
部位別仕様表には、告示「建築物のエネルギー消費性能等を定める省令における算出方法等に係る事項」別表第3~第8と(一社)住宅性能評価・表示協会が公開している「部位別仕様表登録データベース」があります。
Q3-3.仕様基準とはどのようなものか。
A.告示「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」で定められた基準のことです。計算の簡略化を図れるよう、外皮の断熱性能等に関する基準(外皮の熱貫流率の基準、断熱材の熱抵抗の基準、構造熱橋部の基準)、開口部の断熱性能等に関する基準(開口部比率と熱貫流率の基準、開口部の建具、付属部材、軒等の設置に関する基準)、一次エネルギー消費量に関する基準(暖房設備、冷房設備、全般換気設備、照明設備及び給湯設備の基準)が定められています。

 

外皮基準の計算

Q4-1.水平方向長さの採り方について、「熱的境界となる部位の壁心間」とされているが、これは確認申請における(建築基準法上の)床面積の算出方法と異なる場合がある。この場合は、建築基準法上の算出方法の考え方を用いてよいか。
A.水平方向の寸法の採り方については原則壁心となります。ただし、所管行政庁によっては壁心間の考え方が中心線によらない場合があるため、この場合は当該所管行政庁における建築基準法に基づく床面積算定の考え方に従ってください。
Q4-2.外皮性能の評価にあたり、用語の定義や寸法の算出方法について知りたいが、参考となる資料はないか。
A.国立研究開発法人 建築研究所の「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の中の外皮性能に関する算定方法についてご覧ください。
http://www.kenken.go.jp/becc/house.html
Q4-3.住宅の外皮性能の基準において、気密性能や防露性能に関する基準はないと考えてよいか。
A.定量的な基準ではありませんが、建築物省エネ法に基づく建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針(国交省告示第609号)において、気密性の確保と防露性能の確保に十分配慮することや、断熱材の施工、気流止め、防湿層の設置等に関する留意事項が定められています。
Q4-4.開口部比率の計算の方法を教えてほしい。
A.開口部(窓・ドア)の面積の合計を外皮等面積の合計で除します。
Q4-5.平成28年省エネ基準や誘導基準、低炭素認定基準で、必要となる建材の物性値や設備・部品等の性能などは、どこで調べたらよいか。
A.国立研究開発法人 建築研究所のHPの「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)の「3-2外皮の熱損失」、「3-3外皮の日射熱取得」に掲載されている物性値を使用してください。また、上記以外でも一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ上の省エネ設備機器等ポータルサイトで公表されている値や、公的試験機関のJIS規格かISO規格に適合した評価方法で第三者評価により確認された、市場流通品としての信頼性のあるデータがあれば、その値を使うことも可能です。
Q4-6.開口部のU値計算において、カーテン・室内ブラインド等と窓を組み合わせた場合、U値補正は行えるか。
A.平成28年省エネ基準では、雨戸やシャッター等の建築的に設置される付属部材を開口部に付与した場合に開口部の熱貫流率の補正を行えます。カーテン・室内ブラインド等を用いたU値の補正は、認められていません。
Q4-7.シャッターや無断熱ドアなどの熱貫流率の大きな開口部のある外壁は、仕様基準で評価できるのか。
A.開口部仕様が基準を満たしてない場合(U値に関して住宅の床面積の2%、η値に関して住宅の床面積の4%の開口部は除くことができる。)、仕様基準では評価できません。外皮基準の計算を行って評価してください。
Q4-8.遮熱建材の遮熱性能はどう評価するのか。
A.遮熱性能は、現在評価の対象外です。
Q4-9.外皮計算の算定に用いる数値には、数値の丸め方の規定があるか。
A.計算結果としてのUA値、ηAC値は、計算終了後に、以下の方法で数値を丸めます。
  • 外皮平均熱貫流率:UA値(W/(m2k))小数点第3位以下を切上げ、小数点第2位までとします。
  • 冷房期の平均日射熱取得率:ηAC値(無単位)小数点第2位以下を切上げ、小数点第1位までとします。暖房期の平均日射熱取得率:ηAH値(無単位)小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までとします。
なお、計算途中では統一的な丸め方とし、故意的な丸め方の変更は認めません。
Q4-10.店舗併用住宅を評価する場合、店舗部分と住宅の間の壁のU値を計算する際の温度差係数はいくらとすれば良いか。
A.店舗部分は「住戸と同様の熱的環境の空間」とみなし、UA値計算における温度差係数は、1~3地域では0.05、4~8地域では0.15とします。
Q4-11.共同住宅の屋内廊下に面した住戸の壁のU値を計算する際の温度差係数はいくらとすれば良いか。
A.共同住宅の屋内廊下は「外気に通じていない空間」(昇降機室、共用機械室、倉庫等)として扱い、温度差係数は0.7とします。空調されている場合は「住戸と同様の熱的環境の空間」(空調された共用部など)とし、UA値計算における温度差係数は、1~3地域では0.05、4~8地域では0.15とします。
Q4-12.複合建築物の住宅部分と階下の他の用途の部分の間にある床は、どんな床として扱うか。
A.階下の他用途部分が、住宅と同等の熱的環境であれば、「共同住宅における界床」、空調されていない場合には、「その他の床」として扱ってください。
温度差係数は、「共同住宅における界床」がUA値計算では1~3地域で0.05、4~8地域で0.15とし、「その他の床」では0.7となります。
Q4-13.複合建築物の住宅部分と非住宅部分を仕切る壁について平均日射熱取得率の計算に含める必要があるか。
A.必要ありません。
Q4-14.「外気に接する床」とはどのような部位を指すか。
A.「外気に接する床」とは外気に開放されている車庫の上の床、ピロティの上の床、オーバーハングしている床等を指します。

 

一次エネルギー消費量の計算

Q5-1.居間やダイニングから独立した台所についても、「主たる居室」に分類するのか。
A.間仕切りや扉等で区切られているかどうかに関わらず、居間、ダイニング、台所を「主たる居室」に分類します。
Q5-2.吹抜けのある居室において、吹抜け上部に上階の廊下やホール等が空間的に連続している場合、この空間は居室の床面積に含まれるのか。
A.「間仕切りや扉等で区切られた」区画を室の単位とします。間仕切り壁や扉等がなく、水平方向及び垂直方向に空間的に連続する場合は、ひとつの室とみなします。したがって、当ケースの場合も、上階の廊下やホール等を含めひとつの室として扱います。
Q5-3.吹抜け部分は、床面積に算入するか。
A.吹抜け及び天井の高さが4.2m以上の居室及び非居室を「吹抜け等」といい、次のように扱います。
  • 住戸内に吹抜け等を有する場合は、当該吹抜け部分に仮想床があるものとみなして、床面積を計算します。
  • 「吹抜け」とは、複数の階をまたいで床を設けず上下方向に連続した空間をいいます。仮想床の面積は、吹抜けが存する「主たる居室」、「その他の居室」又は「非居室」の面積に加えます。
  • 吹抜け部分の仮想床は各階の床面に設けることとし、仮想床からの天井の高さが2.1m未満の場合は除きます。
  • 天井の高さが4.2m以上の場合にも仮想床があるものとみなして、当該居室又は非居室の床面積を2倍として床面積を計算します。天井の高さは室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、天井の高さが4.2ⅿ以上の部分に仮想床を設けます。
  • また天井の高さが6.3m 以上の場合、高さ2.1m 及び4.2m の部分に仮想床があるものとみなして、当該居室又は非居室の床面積に仮想床の床面積を加えて計算します。 以下同様に、天井高さが2.1m 増えるごとに仮想床を設けます。

    なお、仮想床の面積を一次エネルギー消費量を算定する国立研究開発法人 建築研究所のエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)
    (Webプログラム)に入力する際は、以下の点に注意してください。
  1. 主たる居室に仮想床を設定する場合
    「主たる居室」、「合計」それぞれの入力欄に、仮想床の床面積を加算した面積を入力。
  2. その他の居室に仮想床を設定する場合
    「その他の居室」、「合計」のそれぞれの入力欄に、仮想床の床面積を加算した面積を入力。
  3. 非居室に仮想床を設定する場合
    「合計」の入力欄に、仮想床の床面積を加算した面積を入力。 【2017.12/25更新】
Q5-4.二世帯住宅など、居間、ダイニング、台所が複数ある場合には、どれを「主たる居室」とするのか。
A.居間、ダイニング、台所が複数ある場合は、全て「主たる居室」に分類します。
Q5-5.主たる居室やその他の居室が、廊下や階段室、玄関などと間仕切りや扉等で仕切られておらず、連続している場合、「主たる居室」、「その他の居室」、「非居室」のどれに分類すればよいか。
A.「間仕切りや扉等で区切られた」区画を室の単位とします。間仕切りや扉等がなく、空間的に連続する場合は、一つの室とみなします。室用途の分類は以下のとおりとなります。
  1. 「主たる居室」と「その他の居室」または「非居室」が空間的に連続する場合、「その他の居室」、「非居室」は「主たる居室」として扱います。
  2. 「その他の居室」と「非居室」が空間的に連続する場合、「非居室」は「その他の居室」として扱います。
Q5-6.廊下の一部に配置したホールやファミリースペースが、居室と扉で区切られていない場合は、室の分類のうち「主たる居室」、「その他の居室」、「非居室」のどれに分類するのか。
A.廊下の一部に配置したホール等は、原則として非居室に分類されますが、その形状や隣接する室の条件等により判断が異なる場合がありますので、所管行政庁で直接ご相談下さい。
Q5-7.和室の押し入れや洋室のクローゼットなどの収納部分は、室の分類のうち「主たる居室」、「その他の居室」、「非居室」のどれに分類するのか。
A.床から天井までを扉、引き戸、ふすま、障子などの建具によって区切られる押し入れやクローゼットなどの収納部分は、原則として「非居室」に分類します。ただし、収納部分が居室に付随している場合は、それが属する居室の一部としてみなし、居室に分類することができます。
Q5-8.ダクト式セントラル空調を設置するが全室に吹き出しを行わず、吹き出さない室には別の暖房設備を設置する場合、どのように評価するか。
A.当該住戸に1以上のダクト式センラル空調機を導入する場合は、「住戸全体を連続的に暖房する方式」とし、ダクト式センラル空調機により暖房設備のエネルギー消費量を評価します。
Q5-9.居間に床暖房を設置する場合、敷設率計算の際の床暖房パネルを敷設する居室の床面積とはどの面積か。
A.「主たる居室」の床面積です。なお、主たる居室に吹抜け等がある場合は、仮想床も含めた床面積とします。
Q5-10.床暖房の敷設率計算の際に、造り付け家具やクローゼットの面積は居室の床面積から差し引いてよいか。
A.造り付け家具やクローゼットが、「非居室」として扱われる場合、敷設率計算の際の居室の床面積に含めません。ただし、「主たる居室」又は「その他の居室」として扱われる場合は、敷設率計算の居室の床面積に含めます。
Q5-11.複数の「その他の居室」で、暖冷房設備機器を設置する部屋としない部屋がある場合は、どのように評価するか。
A.「その他の居室」が複数あり、いずれかの室に暖房設備機器等を設置する場合は、その設備機器を選択してください。
Q5-12.一次エネルギー消費量算定プログラムに選択肢のない暖房設備機器を設置する場合は、どのように評価すればよいか。
A.選択肢のない暖房設備機器については、以下の手順で入力してください。
  1. 暖房方式の選択
    「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器または放熱器を設置する」を選択。
  2. 主たる居室、その他の居室の「暖房設備の種類または放熱器の種類」で「その他の暖房設備機器」を選択する。
    ただし、以下に例示するような、持ち込み型の機器は評価の対象外となりますので、「暖房方式の選択」で「暖房設備機器または放熱器を設置しない」を選択します。
    • 開放式ストーブ(電気、ハロゲン、石油ファンヒータ、ガスファンヒータ)
    • 電気カーペット
    • こたつ
Q5-13.一次エネルギー消費量算定プログラムにおいて、エアコンのエネルギー消費効率の区分は冷房時のエネルギー消費効率に応じて区分をしているが、暖房時の評価は、どうするのか。
A.暖房時においても、冷房時のエアコンの定格冷房エネルギー消費効率の区分(い)(ろ)(は)で評価を行います。
Q5-14.風呂機能の種類について、「給湯単機能」「ふろ給湯機(追焚なし)」「ふろ給湯機(追焚あり)」はそれぞれどのように判断すればよいか。
A.「給湯単機能」は浴室の水栓への給湯機能のみを持つもの、「ふろ給湯機(追焚なし)」は浴室の水栓への給湯機能及び浴槽への自動湯張り機能を持つ給湯機のうち追焚機能を持たないもの、「ふろ給湯機(追焚あり)」は浴室水栓への給湯機能及び浴槽への自動湯張り機能を持つ給湯機のうち追炊き機能を持つものをいいます。
Q5-15.寒冷地仕様の電気ヒートポンプ給湯機を採用した場合、一次エネルギー消費量算定プログラムへのJIS効率の入力値は、「寒冷地年間給湯保温効率」を用いるのか。
A.電気ヒートポンプ給湯機のJIS効率は、寒冷地仕様であっても「年間給湯効率」又は「年間給湯保温効率」を入力して下さい。
Q5-16.ひとつの住戸内に給湯機が複数ある場合はどのように評価するのか。
A.ひとつの住戸内に給湯機が複数ある場合は、次の順番で評価します。「ふろ給湯機(追焚きあり)」>「ふろ給湯機(追焚きなし)」>「給湯単機能」。
JIS効率については、設置される給湯機のうち最も効率の低い機器の仕様により評価します。
Q5-17.ガス及び石油給湯機の効率はどのように入力すれば良いか。
A.プログラムに入力する効率は、「エネルギー消費効率」もしくは「モード熱効率」のいずれかです。評価方法の選択において入力する効率を選択し、機器のカタログまたは住宅性能評価・表示協会の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に記載されている「エネルギー消費効率」または「モード熱効率」の値をそのまま入力して下さい。(従来の「モード熱効率の換算値」は、2019年9月30日まで使用可能ですが、それ以降は「エネルギー消費効率」もしくは「モード熱効率」の値を使用して下さい。)【2019.7/9更新】
Q5-18.換気設備を比消費電力により評価する場合の比消費電力を求める方法はどうすればいいか。【H29.4.1掲載】
A.換気設備の仕様により数値が定められているほか、カタログ等で確認する方法や消費電力及び設計風量から求める方法があります。詳細は、国立研究開発法人 建築研究所のHPの「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「換気設備」をご覧ください。
Q5-19.太陽光発電の発電量は一次エネルギー削減量として計算できるのか。
A.住宅の場合、全発電量のうち評価対象となる住宅において消費されることが想定される分(自家消費相当分)を一次エネルギー削減量として差し引くことができます。
非住宅建築物の場合、売電をしない場合は、全発電量を一次エネルギー削減量として差し引くことができます。売電をする場合は、削減量をゼロとして計算します。
Q5-20.太陽光発電の太陽電池アレイの設置方式の「屋根置き形」、「架台設置形」の違いは何か。
A.架台設置型は陸屋根等で架台自体に傾斜を設けて太陽電池アレイを設置する場合等を想定しており、屋根面と太陽電池アレイの面が平行でない設置方法を指します。屋根置形は架台自体に傾斜を設けず、屋根面と太陽電池アレイが平行となる設置方法を指します。上記以外の方式で「屋根材一体形」の場合は、「その他」設置方式とします。
Q5-21.「太陽電池アレイのシステム容量」とは何か。
A. 「太陽電池アレイ」とは太陽電池パネルを機械的に結線し一体化したもので、システム容量とは、設置された太陽光発電パネルの合計出力を指します。単位はkWです。
Q5-22.「再生可能エネルギー固定買取制度」において「全量買取」とした場合は、太陽光発電による一次エネルギー削減量は、どのように評価するのか。
A.全発電量のうち、評価対象となる住宅において消費されることが想定される分(自家消費相当分)をエネルギー削減量として差し引くことができます。買い取られた電力は、一次エネルギー削減量として取り扱うことができません。
Q5-23.一次エネルギー消費量の評価では、必ず一次エネルギー消費量算定プログラムを使った計算を行うのか。
A.一次エネルギー消費量算定プログラムを使った計算によるほか、一次エネルギー消費量に関する仕様基準(暖房設備、冷房設備、全般換気設備、照明設備及び給湯設備の基準)による評価も可能です。
Q5-24.竣工時に設置されていない設備は、どのように評価すればよいか。
A.竣工時に設置されていない設備については、一次エネルギー消費量算定プログラムで計算する場合は、「設置しない」を選択してください。
仕様基準で評価する場合は、地域別に一次エネルギー消費量に関する仕様基準に示す仕様の設備が設置されているものとして評価します。
Q5-25.「その他の居室」において、性能の異なる複数の設備機器がある場合や、複数の「その他居室」があり「設置あり」と「設置なし」が混在する場合は、どのように評価するのか。
A. 「その他の居室」の中でいずれかの室に設備機器が設置されている場合は、すべての居室にその設備機器があるものとして評価し、性能の異なる複数の設備機器が設置されている場合は省エネ性能の低い機器を優先して評価します。
例:その他の居室A、B、Cにエアコン設置の有無または異なる複数のエアコンが混在する場合
ケース① A室=区分(い)、B室=設置なし、C室=設置なし
      → 区分(い)で評価します  
ケース② A室=区分(い)、B室=区分(ろ)、C室=設置なし
      → 区分(ろ)で評価します
Q5-26.ワンルームマンションの場合、「主たる居室」と「その他の居室」をどのように分類すればよいか。
A.ワンルームの場合は、「主たる居室」と「非居室」から構成されるものとし、Webプログラムに入力する際は、「居室の構成」で「それ以外の構成」を選択し、「その他のの有無」で「無」を選択してください。 【2017.12/25更新】
Q5-27.共同住宅の共用部の一次エネルギー消費量算定を行うにあたり、告示に示された室用途に該当しない室はどのように計算するのか。
A.室用途に該当するものが無い場合は、性能基準の告示の別表第2よりエネルギーの使用状況に関して類似の室用途を選択し、計算を行ってください。なお、共用部では外皮計算は不要になります。
Q5-28.レンジフードの手元灯について評価対象となるのか。
A.当面の間、引き続き評価対象外とします
Q5-29.直吹き形、壁掛け形のルームエアコンディショナーを床下等に設置し、床下等から室内に空気を循環する様に暖冷房設備を設置する場合、どのように評価するか。
A.ルームエアコンディショナーを設置したとして評価できるのは、居室に設置したルームエアコンディショナーにより室内の空気を暖房又は冷房する場合を評価の対象としており、床下等を経由して空気を循環させる場合は対象外となります。
評価の対象外の暖冷房設備機器の扱いについては、質問5-12を参照してください。

 

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