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エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年制定)に基づき定めた「省エネルギー基準」は建築主に対し、同基準に基づく省エネ措置の努力義務を課すものです。
昭和55年に制定され、平成4年に一度改正されましたが、平成11年に21世紀の住まいづくりに照準を合わせて全面的に改正されました。
基準の改正・強化によって、住宅における暖冷房用のエネルギー消費量は改正前に比べ約20%の削減が見込まれています。
また、暖房用灯油の年間使用量を例にあげると、約3分の1で済む効果があります。
 
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