
平成20年の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)の一部改正により、平成21年4月1日から、戸建建売住宅を供給する事業者は、第76条の5の規定に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めた「住宅事業建築主の判断の基準」を目標に、住宅の外壁、窓等の断熱性及び住宅に設置する建築設備におけるエネルギー利用の効率性について、その性能の向上を図るよう努めなければならないこととされました。
(住宅事業建築主の努力)
第七十六条の四
住宅事業建築主は、基本方針の定めるところに留意して、その新築する特定住宅につき、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上を図ることにより、その新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項)
第七十六条の五
経済産業大臣及び国土交通大臣は、住宅事業建築主の新築する特定住宅の前条に規定する性能の向上に関し住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 略
また、平成20年の省エネ法の改正により、省エネ法第86条においては、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、外壁、窓等の断熱性及び建築物に設置する建築設備におけるエネルギー利用の効率性についての性能について表示するよう、一般消費者への情報提供に関する努力義務が規定されました。
(一般消費者への情報の提供)
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
「住宅省エネラベル」は、この第八十六条を実施するために、告示された「住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針」(平成21年国土交通省告示第634号)に基づく「ラベル」です。
これらの関係する法令、告示などはこちらで確認できます。
