財団法人 建築環境・省エネルギー機構 IBEC
環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度
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  制度概要制度要綱審査基準対象建築物申請書類発行フロー
交付費用別記事項交付一覧
■環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度概要
  1. 目 的

    室内環境水準を確保のうえ、一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物について、その表示を行うことにより建築物における省エネルギー対策の推進を図る。

  2. 対象建築物
    (1) 用途は、事務所等、物品販売業を営む店舗等、ホテル等、病院等、学校等、飲食店等、集会場等、工場等又は財団理事長がこれらに準じるものと認めるもの。
    (2) 新築建築物(竣工前可)及び既存建築物の全部又は一部とする。
    (3) 規模は問わない。
  3. 申請及び審査基準等
    (1) 申請者
       建築主、所有者及び管理者等
    (2) 審査内容
       省エネルギー性能等
    (3) 提出書類
     
    1) 申請書
    2) 次に掲げる省エネルギー性能を示す書類の―
    省エネルギー計画書
    省エネルギー対策の実績
    省エネルギー計算書
    (4) 審査基準
     
    レベル1: (3)の2)の1 又は3 による申請にあっては、省エネルギー効果が省エネルギー基準(平成15年経済産業省・国土交通省告示第1号、以下同じ。)に定める値の概ね5%以上20%未満、同2 による申請にあっては、概ね5%以上15%未満とする。
     
    レベル2: (3)の2)の1 又は3 による申請にあっては、省エネルギー効果が省エネルギー基準に定める値の概ね20%以上、同2 による申請にあっては、概ね15%以上とする。
  4. 審査

      審査は、財団に設置した審査委員会が、審査基準に基づき行う。
  5. マークの有効期間
       マークの有効期間は、省エネルギー計画書により判定したときは、建築物の存続期間とする。
       ただし、省エネルギー対策の実績又は省エネルギー計算書により判定したときは、マーク交付の日から5年を経過した日の属する年末とする。
  6. 申請の受付
      随 時
  7. 申請・問合せ先
      建築研究部
      TEL 03-3222-6693
      FAX 03-3222-6696