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■環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度概要
目 的
室内環境水準を確保のうえ、一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物について、その表示を行うことにより建築物における省エネルギー対策の推進を図る。
対象建築物
(1)
用途は、事務所等、物品販売業を営む店舗等、ホテル等、病院等、学校等、飲食店等、集会場等、工場等又は財団理事長がこれらに準じるものと認めるもの。
(2)
新築建築物(竣工前可)及び既存建築物の全部又は一部とする。
(3)
規模は問わない。
申請及び審査基準等
(1)
申請者
建築主、所有者及び管理者等
(2)
審査内容
省エネルギー性能等
(3)
提出書類
1) 申請書
2) 次に掲げる省エネルギー性能を示す書類の―
省エネルギー計画書
省エネルギー対策の実績
省エネルギー計算書
(4)
審査基準
レベル1:
(3)の2)の
又は
による申請にあっては、省エネルギー効果が省エネルギー基準(平成15年経済産業省・国土交通省告示第1号、以下同じ。)に定める値の概ね5%以上20%未満、同
による申請にあっては、概ね5%以上15%未満とする。
レベル2:
(3)の2)の
又は
による申請にあっては、省エネルギー効果が省エネルギー基準に定める値の概ね20%以上、同
による申請にあっては、概ね15%以上とする。
審査
審査は、財団に設置した審査委員会が、審査基準に基づき行う。
マークの有効期間
マークの有効期間は、省エネルギー計画書により判定したときは、建築物の存続期間とする。
ただし、省エネルギー対策の実績又は省エネルギー計算書により判定したときは、マーク交付の日から5年を経過した日の属する年末とする。
申請の受付
随 時
申請・問合せ先
建築研究部
TEL 03-3222-6693
FAX 03-3222-6696