財団法人 建築環境・省エネルギー機構 IBEC
環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度
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  制度概要制度要綱審査基準対象建築物申請書類発行フロー
交付費用別記事項交付一覧
■環境・エネルギー優良建築物マーク交付審査基準
(制定:平成11年3月1日)
(改正:平成16年2月4日)
  1. <省エネルギー計画書>による審査

    (1) 審査資料: 「環境・エネルギー優良建築物マーク申請書」
    「省エネルギー計画書」
    (2) 審査基準:  採用された省エネルギー手法及び「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成15年経済産業省・国土交通省告示第1号)」(以下「省エネルギー基準」という。)等を参考に評価する。
     また、省エネルギー性能は次による。
    レベル1: 対象建築物の省エネルギー性能が、省エネルギー基準と比し、概ね5%以上20%未満上回っていると認められること。
    レベル2: 対象建築物の省エネルギー性能が、省エネルギー基準と比し、概ね20%以上上回っていると認められること。

  2. <省エネルギー対策の実績>による審査

    (1) 審査資料: 「環境・エネルギー優良建築物マーク申請書」
    「省エネルギー対策の実績」
    (2) 審査基準:  当該建築物の省エネルギー対策実施前後の消費エネルギー実績値と採用された省エネルギー手法及びその効果等を参考に評価する。
     なお、省エネルギー対策実施前後の実績を求めることが困難な場合には、仮想消費エネルギーと消費エネルギー実績との比較等によりこれに替えることができる。
     省エネルギー性能は次による。
    レベル1: 当該建築物における適正な省エネルギー対策の実施前後で、省エネルギー効果が概ね5%以上15%未満認められること。
    レベル2: 当該建築物における適正な省エネルギー対策の実施前後で、省エネルギー効果が概ね15%以上認められること。

  3. <省エネルギー計算書>による審査
    (1) 審査資料: 「環境・エネルギー優良建築物マーク申請書」
    「省エネルギー計算書」
    (2) 審査基準:  当該建築物において標準的な省エネルギー設計(以下「標準設計」という。)が行われた場合のエネルギー消費量と実際の省エネルギー設計によるエネルギー消費量の比較及び採用された省エネルギー手法とその効果等を参考に評価する。
     省エネルギー性能は次による。
    レベル1: 当該建築物における標準設計と実際の省エネルギー設計のエネルギー消費量の削減効果が概ね5%以上20%未満認められること。
    レベル2: 当該建築物における標準設計と実際の省エネルギー設計のエネルギー消費量の削減効果が概ね20%以上認められること。