要綱第2条第1項の対象建築物の用途は、「事務所等」、「物品販売業を営む店舗等」、「ホテル等」、「病院等」、「学校等」、「飲食店等」、「集会所等」、「工場等」又は財団理事長が、これらに準ずるものと認めるものする。