| (目的) |
| 第1条 |
|
室内環境水準を確保のうえ、省エネルギーに配慮した建築物について、省エネルギー性能の確認を行い、これら建築物に「環境・エネルギー優良建築物」マークを交付することにより、建築主、所有者、管理者等による省エネルギー活動を促し建築物における省エネルギー対策の推進を図る。 |
| (対象建築物等) |
| 第2条 |
|
環境・エネルギー優良建築物マークの交付対象は、住宅を除く建築物の全部又は一部とし、規模は問わない。対象建築物の用途は、エネルギーの使用の合理化に関する法律第14条第1項に基づく告示を勘案し別に定める。 |
| |
2 |
環境・エネルギー優良建築物マークの交付は、関係法令に適合し、室内環境水準を確保のうえ、一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物に対して行う。 |
| (申請に必要な事項の公表) |
| 第3条 |
|
財団法人 建築環境・省エネルギー機構(以下「財団」という。)の理事長は、予め申請に必要な事項を定め、公表するものとする。 |
| (申請) |
| 第4条 |
|
環境・エネルギー優良建築物マークの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類を財団の理事長に提出するものとする。
|
| |
|
| (1) |
氏名又は名称及び住所 |
| (2) |
建築物の名称、用途及び所在地 |
| (3) |
建築物の概要 |
| (4) |
省エネルギー性能を示す書類(@省エネルギー計画書又はA省エネルギー対策の実績等 ) |
|
| |
2 |
前項の様式については別に定める。 |
| |
3 |
申請者は、理事長が定める環境・エネルギー優良建築物マーク交付審査費用等規則に基づき、マーク交付に要する費用を財団に納入しなければならない。 |
| (審査及び環境・エネルギー優良建築物マークの交付の決定) |
| 第5条 |
|
理事長は、前条第1項による申請があった場合には、別に定める審査基準に基づき審査し、理事長が委嘱した学識経験者等によって構成される「環境・エネルギー優良建築物マーク審査委員会」(以下「審査委員会」という。)の意見を聴き、環境・エネルギー優良建築物マーク交付の適否について決定する。 |
| (環境・エネルギー優良建築物マークの交付とその公表) |
| 第6条 |
|
理事長は、環境・エネルギー優良建築物マークの交付を決定したときは、別記1による建築物の環境・エネルギー優良建築物マーク交付証及び別記2による環境・エネルギー優良建築物マークを交付するとともに、これを公表する。 |
| (環境・エネルギー優良建築物マークの表示) |
| 第7条 |
|
環境・エネルギー優良建築物マークの交付を受けた者は、同マークを当該建築物に貼付する等により表示するものとする。 |
| (環境・エネルギー優良建築物マークの有効期間等) |
| 第8条 |
|
当該建築物の省エネルギー対策の実績により交付された環境・エネルギー優良建築物マークの有効期間は、原則として当該マークの交付日から起算して4年を経過した日の属する年の末日までとする。 |
| |
2 |
有効期間満了後継続して当該マーク表示を希望する場合は、予め更新のための審査を受けなければならない。この場合の手続きについては第4条から第7条の規定を準用する。なお、更新審査により交付されたマークの有効期間は5年とする。 |
| (変更の届け出等) |
| 第9条 |
|
環境・エネルギー優良建築物マークの交付を受けた者が、第4条第1項に掲げる事項の変更を行った場合には速やかに、その旨を理事長に届け出なければならない。 |
| |
2 |
第4条第1項に掲げる事項の変更が省エネルギー性能に係る場合には、改めて審査を受けなければならない。この場合の手続き等については、第4条から第8条までの規定を準用する。 |
| (交付の取消し) |
| 第10条 |
|
理事長は、環境・エネルギー優良建築物マークの交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合においては、その交付を取り消すことができる。 |
| |
|
| (1) |
交付の取消しを申請したとき。 |
| (2) |
偽り及びその他不正な手段により環境・エネルギー優良建築物マーク交付を受けたことが判明したとき。 |
| (3) |
建築物における省エネルギー措置が、申請内容と著しく異なる場合。 |
| (4) |
正当な理由が無く、報告及び資料の提供又は現地審査を拒否した場合。 |
| (5) |
環境・エネルギー優良建築物マークの運用にあたって不誠実な行為を行った場合。 |
|
| |
2 |
理事長は前項第1号に該当する場合を除き、交付の取消しを行うにあたっては、審査委員会の意見を聴くものとする。 |
| (報告及び調査) |
| 第11条 |
|
理事長は、環境・エネルギー優良建築物マークの交付に関して必要があると認めるときは、交付を受けた者に対し、報告又は資料の提出を求め、又はこれらの者の承諾を得て現地調査を行うことができる。 |
| (守秘義務) |
| 第12条 |
|
審査委員会の委員及びその他審査に関係した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
| (普及促進) |
| 第13条 |
|
理事長は、建築物における省エネルギー対策の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。 |
| |
| 附則 |
| この要綱は、平成11年3月1日から施行する。 |