3.環境共生住宅認定規程
(目的)
第1条 この規程は、財団法人 建築環境・省エネルギー機構 理事長(以下「理事長」という)が行う環境共生住宅の認定(以下「認定」という)に関し必要な事項を定めることにより、その普及を促進し、もって地球環境の保全並びに地域環境及び居住環境の向上に寄与することを目的とする。
(認定申請等の公表)
第2条 理事長は認定を行おうとするときは、あらかじめ、認定の申請に関し必要な事項を定め、その旨を公表するものとする。
(認定の申請)
第3条 環境共生住宅の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した審査申請書(様式1)を理事長に提出するものとする。
1) 環境共生住宅の名称
2) 申請者の名称及び住所
3) 申請内容
2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1) 基本的考え方
2) 認定基準への適合状況記入図書
3) 設計図書
4) 供給体制
5) 供給者の概要
6) その他業務経歴等理事長が認定を行うために必要と認める事項を記載した書類
3.申請者は、認定の審査に関する費用を財団法人 建築環境・省エネルギー機構に納入しなければならない。
(認定)
第4条 理事長は、第3条による認定の申請があった場合は、認定委員の意見を聴き、環境共生住宅認定基準に適合する住宅
(複合用途建築物の住宅部分を含む。)について認定を行うものとする。
2.前項の規定による認定は、認定書を交付して行う。
3.理事長は、認定を行ったときは、これを公表するものとする。
(認定の有効期間)
第5条 システム認定(システム供給型および団地システム供給型のシステム部分)の有効期間は、当該認定の日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2.システム認定は,有効期間以内に更新することができる。ただし,認定を受けたときから基準が改訂されている場合は,改めて審査を受けなければならない。
3.理事長は、システム認定の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、認定委員の意見を聴き、1年を超えない範囲内で認定の有効期間を延長することができる。
4.理事長は、前項の規定により、システム認定の有効期間を延長したときは、これを公表するものとする。
(変更の届出等)
第6条 認定を受けた者は、第3条第1項に掲げる事項の変更をしようとするときは、次項の規定によりあらためて理事長の認定を受ける場合を除き、あらかじめ、その旨を理事長に届出なければならない
2.認定を受けた者は、第3条第1項第3号に掲げる事項の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、改めて理事長の認定を受けなければならない。
(環境共生住宅の表示)
第7条 認定を受けた者は、認定を受けた住宅等にその旨を表示することができる。表示方法は別途定める。
(認定の取り消し)
第8条 理事長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、認定委員の意見を聴き、その認定を取り消すことができるものとする。
1)認定の取り消しを申請したとき。
2)偽りその他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。
3)認定の申請の内容と異なる住宅を偽って供給する等その業務に関し不誠実な行為をしたとき。
4)第6条第2項に基づく再調査の結果、基準を満たさないことが判明したとき。
2.理事長は、認定を取り消したときは、認定を受けた者に対し、認定を取り消した理由を付してその旨を通知するとともに、速やかにこれを公表するものとする。
3.第1項による認定の取り消しを行うことにより、消費者が損害を被った場合は、認定を受けた者がその責めを負うものとする。
(報告及び調査)
第9条 理事長は、認定に関し必要があると認めるときは、認定を申請した者又は認定を受けた者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は、これらの者の承諾を得て実地調査を行うことができる。調査にあたって認定を受けた者は住宅の居住者の協力が得られるよう努めるものとする。
2.システム認定を受けた者は、毎年6月末日までに前年度の環境共生住宅の建設戸数を理事長に報告しなければならない。
(認定委員)
第10条 理事長は認定を行うために、環境共生住宅に関する学識経験者等から認定委員を委嘱する。
2.認定委員の定数は15名以内とする。
(雑則)
第11条 理事長は、この規程に定めるもののほか、認定業務に必要な事項について別に定めるものとする。
附 則
1.この規程は、平成11年3月11日から施行する。
・この規程の一部改正は、平成12年6月26日から施行する。
・この規程の一部改正は、平成14年11月1日から施行する。
・この規定の一部改正は、平成18年2月28日から施行する。