財団法人 建築環境・省エネルギー機構 IBEC
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名称・所在地等設立経緯寄付行為目的・事業役員名簿組織図案内図
寄付行為

財団法人 建築環境・省エネルギー機構
寄  附  行  為

昭和55年3月29日設 立 許 可
昭和62年6月15日一部変更認可
平成 6年4月27日一部変更認可
平成12年6月26日一部変更認可

第1章 総   則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人建築環境・省エネルギー機構という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、住宅その他の建築物に係る省エネルギーをはじめとした環境負荷軽減(以下「建築物の省エネルギー等」という。)に関する技術の研究開発、指導及び普及を行うことにより、建築物におけるエネルギーの有効利用その他環境保全の推進を図り、もって国民生活の安定と健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 建築物の省エネルギー等に関する調査・研究
 (2) 建築物の省エネルギー等に関する設計・施工及びその試験方法に係る技術開発及び標準化
 (3) 建築物の省エネルギー等に関する認定、評価、診断及び指導
 (4) 建築物の省エネルギー等に関する顕彰
 (5) 建築物の省エネルギー等に関する広報及び普及
 (6) 建築物の省エネルギー等に関する情報の収集及び交換
 (7) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、設立のときの財産目録に記載された財産のほか、次の各号に掲げる収入によって生じた資産をもって構成する。
 (1) 寄附金品収入
 (2) 資産から生ずる収入
 (3) 事業に伴う収入
 (4) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の議決及び評議会の同意を経、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは、一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れ、信託銀行に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産を持って支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会において出席理事の3分の2以上の議決及び評議会の同意を経て、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第11条  この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において出席理事の3分の2以上の議決及び評議会の同意を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、速やかに登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第12条  この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。
(特別会計)
第13条  この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(事業年度)
第14条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役   員
(役員)
第15条  この法人に、次の役員を置く。
 
理 事 長 1名
 専務理事 1名
 常務理事 2名以内
 理  事 30名以上35名以内(理事長、専務理事及び常務理事を含む)
 監  事  2名以内
(選任)
第16条  理事及び監事は、評議会において選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、速やかに登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(職務)
第17条  理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 専務理事は、理事長を補佐して、この法人の業務を分掌し、理事長に事故あるとき又は欠けたるときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、専務理事を補佐して、この法人の業務を分掌する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより、業務の執行にあたる。
5 監事は、民法第59条第1号から第3号に規定する職務を行うほか、理事会又は評議会に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第18条  役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現在者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第19条  この法人の役員が、心身の故障のため、その職務を行うことができないとき又は役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議会において出席構成員の3分の2以上の議決を得、その役員を解任することができる。この場合、理事会及び評議会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の場合において、議決の対象になった役員は、議決に加わることができない。
(報酬等)
第20条  役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理 事 会
(構成)
第21条  この法人に理事会を置き、理事をもって構成する。
(招集)
第22条  理事会は理事長が招集する。
2 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に会議を招集しなければならない。
3 前項の場合において、理事長に事故があり招集できないとき又は招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、招集を請求したものが理事会を招集することができる。
4 会議の招集は、少なくとも開催日の5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書をもってあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第23条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(権能)
第24条  理事会は、この寄附行為に定める事項のほか、業務の執行に関する重要事項について議決する。
(定足数及び議決)
第25条  理事会は、理事の過半数の出席によって成立し、その議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席理事の過半数の賛成を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。
3 前項の場合において、第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の特例)
第26条  理事長は、理事会の定めるところにより、不測の事態または、議事が軽微な場合には書面により、賛否を求め、理事の過半数の回答を得たものについて、理事会の議決に代えることができる。この場合、その結果については、速やかに理事に通知しなければならない。
(議事録)
第27条  会議における議事については、議長が少なくとも次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席構成員2名以上がこれに記名押印しなければならない。
 (1) 開催の日時及び場所
 (2) 理事の現在数
 (3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を附記する。)
 (4) 議事の経過の概要及び議決事項
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

第5章 評議員及び評議会
(評議員)
第28条  この法人に、評議員8名以上15名以内を置く。
2 評議員は、建築物の省エネルギー等に関し、学識経験のある者及び建築物の省エネルギー等に関係のある法人その他の団体の役職員のうちから、理事会の議決を経て理事長がこれを委嘱する。
3 評議員は、理事及び監事を兼ねることができない。
4 評議員には、第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議会)
第29条  この法人に評議会を置き、評議員をもって構成する。
2 評議会は、理事長が招集する。
3 評議会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の業務運営上の重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。
4 評議会の議長は、評議会において互選する。
5 評議会には、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるは「評議会」と、「理事」とあるは、「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 事 務 局
第30条  この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局及び職員に関する事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第31条  この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の議決及び評議会の同意を経、かつ、国土交通大臣の認可がなければ変更することはできない。
(解散)
第32条  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事の4分の3以上の議決及び評議会の同意を経、かつ、国土交通大臣の認可があったとき解散する。
(残余財産の処分)
第33条  この法人が解散したときの残余財産は、理事会において4分の3以上の議決及び評議会の同意を経、かつ、国土交通大臣の認可を受けて、この法人と類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

第8章 雑   則
(施行細則)
第34条  この寄附行為について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が定める。

附   則
1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和55年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず別紙のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、昭和55年度第1回理事会において選任された役員が就任するときまでとする。
附   則
1 この寄附行為の変更は、建設大臣の認可のあった日から施行する。

附   則
1 この寄附行為の変更は、平成6年6月3日から施行する。

附   則
1 この寄附行為の変更は、建設大臣の認可のあった日から施行する。
2 この寄附行為の変更前に選任された役員の任期は、変更後の寄附行為第18条第1項本文の規定にかかわらず、平成13年7年3日までとする。
3 この寄附行為の変更前に選任された評議員の任期は、変更後の寄附行為第28条第4項において準用する第18条第1項本文の規定にかかわらず、平成13年7月3日までとする。