財団法人 建築環境・省エネルギー機構 寄 附 行 為
(事業計画及び予算) 第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会において出席理事の3分の2以上の議決及び評議会の同意を経て、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。 (事業報告及び決算) 第11条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において出席理事の3分の2以上の議決及び評議会の同意を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、速やかに登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 (長期借入金) 第12条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。 (特別会計) 第13条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。 (事業年度) 第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。