CASBEE評価における増築の扱い

CASBEE評価を実施する際に、評価対象建築物が「増築」に該当する場合には、評価方法や使用ツールに注意が必要です。
以下に「増築」の場合の適用ルールを記載します。


1. 増築の分類

評価対象建物が増床を伴う場合、建築基準法上では「増築」として扱われる。この増築は、概略下記のように分類できる。

  1. 建物の既存部分と増床部分が不可分な場合
    (例えば、吹抜部分に床を増床する、屋上にペントハウスを増床するなど)
  2. 建物の既存部分と増床部分が明確に区分して考えることができる場合
    (隣接して建物を新築し、渡り廊下で繋ぐなど)
  3. 増築部分が別建家の場合。(同一敷地内に別棟を建てるなど)

2. 増築のCASBEE評価方法

(1) については、建物全体をCASBEE-改修 で評価することを原則とする。
(なお、CASBEE-改修では、改修対象外はCASBEE-既存に準拠し、改修対象はCASBEE-新築 に準拠して評価する。)

(2) についても上記と同様とする。
(結果的には、既存部分を改修しない場合はCASBEE-既存の評価基準で評価することになり、増築部分はCASBEE-新築 の評価基準で評価することになる。)
ただし、増築部分が独立した建物として評価できる場合には、その部分のみをCASBEE-新築 で評価することも可能。

(3) について
(3)-a : 増築部分のみを評価する場合には、増築部分をCASBEE-新築で評価する。
(3)-b : 敷地内の建物群全体を評価する必要がある場合には、上記とともに、既存部分をCASBEE-既存により評価し、延床面積で重み付け平均を行う。

3. 自治体における増築のCASBEE評価の扱い

現在CASBEEを採用している自治体においては、CASBEE評価の申請を行う対象建物は、新築及び増築建物を対象とし、この評価基準はCASBEE-新築に準拠している。
今後、自治体がCASBEE-既存やCASBEE-改修を採用することも可能であるが、簡便な取り扱いとして、下記の対応が考えられる。

  1. 増築部分が明確に区分できる場合には、増築部分をCASBEE-新築に準拠して評価する。
  2. 増築部分が明確に区分できない場合には、既存部分を含め建物全体をCASBEE-新築に準拠して評価する。
    (実績ではなく仕様で評価する。)

ただし、詳細は各自治体の判断による。

4. 第3者認証における増築の扱い

2.における評価方法を原則とする。具体的には、CASBEE-既存を原則とするが、増築部分のみの評価の認証で良い場合には、CASBEE-新築で評価した増築部分の評価結果を認証する。

以 上