IBEC 建築省エネ機構(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

LCCM住宅認定

新着情報

2022.06/30
LCCM住宅認定HP改訂
申請方法に「LCCM適合判定ルート」を新設しました。
2018.09/01
「LCCM住宅認定」の認定区分を変更します。
※2019年4月1日申請受付より「LCCM住宅☆☆☆☆☆」の1区分のみとします。
2018.09/01
認定基準に国が行うサステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)
LCCM住宅部門において補助金の交付を受けた住宅を追加します。
2018.02/20
「LCCM住宅認定」の手数料を改定します。【手数料】3万円/棟(税別)
※2018年4月1日申請受付より(2018年3月末申請受付までは1万円/棟(税別)となります。)
2018.02/20
LCCM住宅認定フローを更新、WEB掲載確認書を掲載しました。

LCCM住宅認定について

LCCM(エルシーシーエム)(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅とは、住宅の長い寿命の中で、建設時、運用時、廃棄時において、出来るだけ省CO2に取組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅です。

当財団では、LCCM住宅の普及促進に寄与する事を目的として、「LCCM住宅認定」を行っています。

 

LCCM住宅認定のメリット

個々の住宅に対してLCCM住宅認定書を発行します。認定を取得することで第三者に対するLCCM住宅の証明となります。

 

「LCCM住宅認定」の概要

  • 対象建築物
    • 新築の一戸建て専用住宅
    • 竣工後3年以内の一戸建て専用住宅
  • 申請者
    • 建築主、設計者、施工者、販売者等
  • 認定の基準
    • 認定基準は、次の①②のいずれかを満たすものとします。
      • ①LCCM適合判定ルート
        CASBEE-戸建(新築)に基づく、「LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツール」にて評価した計算結果が「適合」である住宅。
      • ②CASBEE認証ルート
        CASBEEの戸建評価認証制度に基づき認証された、環境効率ランクがSまたはAであり、かつライフサイクルCO2ランクが、緑☆☆☆☆☆(5つ星)である住宅。
  • 認定料
    • 33,000円/戸(税込)

 

LCCM住宅認定の条件

  • LCCM適合判定ルート
    • LCCM適合判定ツールを使用して計算された内容(結果)を基に、認定します。
    • LCCM適合判定ツールは開発元である日本サステナブル建築協会のホームページからダウンロードしてください。
      https://www.jsbc.or.jp/research-study/lccm.html#tool_manual

  • CASBEE認証ルート
    • CASBEEの戸建評価認証を受け、認証書が交付されてていることが前提となります。
    • CASBEE-戸建(新築)により評価し、戸建標準計算による評価のみを対象とします。
    • 評価時期は、設計段階、竣工後入居前、入居後のいずれかとします。
    • 評価書作成者は、IBECsに登録されているCASBEE-戸建評価員であることが必要です。

 

LCCM住宅認定手続きについて

 

LCCM住宅認定一覧

当財団で認定したLCCM住宅を紹介しています。

 LCCM住宅認定一覧はこちら

 

LCCMに関する商標について

当財団が保有するLCCMに関する登録商標を、LCCM住宅・建築物等に関する広告・宣伝等に使用する場合には、原則として事前に当財団に届出が必要です。

  • 登録商標

    当財団のLCCM関連の登録商標は以下のとおりです。
         商標登録番号 第 5366816 号
                         LCCM

  • 届出

    原則として登録商標の使用を開始する前に、次に掲げる書類を lccm@ibecs.or.jpまでメールにてご提出ください。
      ①登録商標使用届出書(様式第1号
      ②実際の使用イメージ等が確認できる資料(写真、PDFデータ等)
    届出をした内容に変更が生じる場合も、改めて届出が必要です。
    なお、LCCM認定を受けた住宅については、当該物件のみを広告・宣伝等する場合に限り、届出は必要ありませんが、次の遵守事項は適用されます。

  •   
  • 遵守事項
    • 1)使用目的
      次の目的に限り、登録商標の使用ができます。
        ①LCCMを活用した住宅・建築物等に関する広告・宣伝等
        ②LCCMの紹介又は普及促進に関する広告・宣伝等
    • 2)商標権者の表示
      商標を使用する場合には、商標シンボル「®」又は「(R)」を付記してください。ただし、代表する表記部分のみに商標シンボルを付記し、その他の部分についての付記を省略することができます。
      また、商標が当財団の登録商標であることを明示してください。
        例:※「LCCM®」は、(一財)住宅・建築SDGs推進センターの登録商標です。
      ただし、スペース等の事情により明示が困難な場合は、省略できます。
    • 3)禁止事項
      登録商標に改変を加えることは、固くお断りいたします。
    • 4)使用中止等
      届出をしないで商標を利用した場合、遵守事項に違反した場合など不適切な商標利用が発見された場合は、直ちに当該商標の使用中止を申し入れます。
      そのほか当財団の権利が侵害されていると認められた場合は、法的措置を取る場合があります。
    • 5)その他
      旧規程に基づき既に商標使用の承認を得ている場合又は承認の申請をしている場合は、いずれも届出をしたものとみなします。
      そのほか詳しくは、「LCCMの登録商標の使用に関する規程」をご参照ください。

以下より商標登録に関する規定と許諾申請書類がダウンロードできます。(下記リンクをクリックしてください)

 LCCMの登録商標の使用に関する規程

 登録商標使用届出書(様式第1号)

 登録商標使⽤届出書・記⼊例

 商標使用状況報告書(様式第2号)

 

<書類送付先・問合せ先>
 一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター 建築環境部
 LCCM住宅認定事務局  lccm@ibecs.or.jp
 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル
 TEL:03-3222-6690 / FAX:03-3222-6696

 


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