IBEC 建築省エネ機構(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

FAQ

このページでは省エネルギー基準に関するよくあるご質問と回答を紹介しています。内容は非住宅建築物と住宅の分野に分かれておりますので、下のボタンを押して切り替えてください。 ここに掲載されていないご質問については、サポートセンターで受け付けてしております。

非住宅建築物に関するFAQ     住宅に関するFAQ

全般

Q1-1.平成28年省エネルギー基準の関係法令等はどこで確認できますか。
A.関係法令(法律、施行令、施行規則、省令、告示、技術的助言)は国土交通省のホームページに掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
Q1-2.省エネ計画書や届出書の様式はどこで入手できますか。
A.省エネ計画書や届出書の様式は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)の別記様式として定められており、国土交通省のホームページに掲載されています。
Q1-3.省エネ計画書の添付書類として、どのような書類が必要になりますか。
A.設計図書(設計内容説明書や各種図面、計算書等)やプログラムの計算結果の他、所管行政庁もしくは登録省エネ判定機関が必要と認める図書を提出する必要があります。詳細は、所管行政庁もしくは登録省エネ判定機関にお問い合わせ下さい。
Q1-4.「室面積」の算定根拠(求積図等)の添付は必要ですか。
A.通常、算定根拠の添付が必要となります。
Q1-5.プログラムの入力シートに記載された内容はすべての根拠資料が必要ですか。
A.申請図書等で確認できることが必要となります。
Q1-6.プログラムの入力シートの電子データ(EXCELファイル)は提出する必要はありますか。
A.出力結果(PDFファイル)に入力内容が印字されているため、必ずしも提出の必要はありません。ただし、所管行政庁もしくは登録省エネ判定機関の指示に従う必要があります。
Q1-7.一次エネルギー消費量の基準値は、建物用途毎に定められているのですか。
A.建物用途毎ではなく、室用途毎、設備毎、地域毎に定められています。詳細は告示(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等)の別表第2をご参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/common/001118363.pdf
Q1-8.省令(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令)の別表(第8条関係)の建物用途区分と、告示(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等)の別表第2の室用途区分が異なるが、どのような対応関係があるのでしょうか。
A.両者の関係は建築研究所のホームページで公開されています。PAL*の計算では省令の別表(第8条関係)の建物用途区分を適用し、一次エネルギ-消費量の計算では告示の別表第2の室用途区分を適用します。
https://www.kenken.go.jp/becc/documents/building/Definitions/Room_PALstandard.pdf
Q1-9.平成29年4月1日以降、省エネルギ-措置の対象となる建物規模に変更はありますか。
A.高い開放性を有する部分を除く非住宅部分の床面積の合計が2,000m2以上の建築物(特定建築物)の新築、増改築等を行う場合は省エネ計画を提出して適合性判定を受ける必要があります。特定建築物を除く床面積が300m2以上の建築物は、従来通り届出の対象となります。
Q1-10.省エネ基準を満たさなければ確認申請をしても確認済証がおりないのでしょうか。
A.適合性判定の対象となる建築物は省エネ基準に適合しなければ確認済証がおりません。一方、届出対象の建築物については、適合義務はないため、基準に適合していない場合でも確認済証はおります。ただし、省エネ基準を満たしていない場合は、所管行政庁から指示や命令等を受ける場合があります。
Q1-11.平成29年3月31日までに提出され一旦受理されている省エネの届出について、平成29年4月1日以降に変更があった場合は適合性判定の対象となりますか。
A.平成29年3月31日までに届出を行っていれば、その後に計画の変更があったとしても、適合性判定の対象にはなりません。
Q1-12.着工後に、室用途や床面積の変更、空調機や照明器具の能力変更や台数変更等があった場合、どのような対応をすべきでしょうか。
A.省エネ計画の内容に変更が生じる場合は、建築物省エネ法上の軽微変更に該当する場合を除き、当該部分の工事に着手する前に、所管行政庁もしくは登録省エネ判定機関に変更後の省エネ計画を提出して適合性判定を受け直す必要があります。
Q1-13.照明器具のレイアウト変更、小規模な機器(エアコン等)の追加・交換(容量変更あり)などの改修工事でも、適合性判定や届出は必要でしょうか。
A.建築物省エネ法では、従前届出対象とされていた修繕・模様替えや、空気調和設備等の設置・ 改修(用途変更に伴う設備改修も含む)は対象とはならず、適合性判定も届出も不要です。また、省エネ措置の届出事項に係る維 持保全状況の定期報告制度も廃止となりました。
Q1-14.モデル建物法入力支援ツールに適用範囲はありますか。
A.モデル建物法入力支援ツール Ver.2は、全ての非住宅建築物に適用可能です。
住宅は共用部も含めて適用できません。 【2017.12/25更新】
Q1-15.住宅と非住宅建築物の複合建築物において、非住宅部分をモデル建物法で評価する場合は、どのように基準適合を判断するのでしょうか。
A.モデル建物法では一次エネルギー消費量の値は表示されませんので、住宅部分と非住宅部分でそれぞれ基準に適合していれば、建築物全体として基準に適合していると判断します。
Q1-16.平成28年基準で評価対象外の建築物及び室、又は設備は決められていますか。
A.評価対象外となる建築物及び室、設備の詳細は技術解説書に記載されており、プログラムのマニュアルに解説書の文章が転載されています。
Q1-17.冷房専用設備や暖房専用設備(電気ヒーター、床暖房等)は一次エネルギー消費量の計算対象となりますか。
A.冷房専用設備や暖房専用設備も計算対象です。
Q1-18.年間点灯時間が非常に短い室(例えば設備シャフト)の照明設備の仕様も入力しなければいけないのでしょうか。
A.目安として年間点灯時間が50時間程度(1週間に1時間程度)以下である照明器具を常時運転されない器具と判断し、該当すれば対象外とできます。
Q1-19.太陽光発電設備による発電量は、一次エネルギー消費量の計算に算入できますか。
A.非住宅建築物の場合、売電をしない場合は、全発電量をエネルギー削減量として差し引くことができます。売電をする場合は、削減量をゼロとして計算します。
Q1-20.工場等の屋外駐車場とはどのような駐車場のことでしょうか。
A.外壁がなく柱のみで、換気設備がなく照明設備のみが設置された自走式の駐車場を想定しています。
Q1-21.日よけ効果係数はどのように算出するのでしょうか。
A.建築研究所ホームページに「日よけ効果係数算出ツール」が公開されていますので、このツールを使って値を求めます。
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html#ShadingTool
Q1-22.省エネ適合性判定・届出および性能向上計画の認定申請において、BESTは利用可能でしょうか。
A.建築物省エネ法に基づく省エネ適合性判定の申請・届出、性能向上計画認定(誘導基準)、BELS申請等において利用可能となっています。なおBESTは、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として位置付けられています。
https://www.ibec.or.jp/best/tool.html(省エネ基準対応ツール 「技術的助言」参照)
Q1-23.テナントビル等において、テナント部分の設備はどのように審査や検査がされるのでしょうか。
A.省エネ適合性判定等において、テナント部分の設備等が設置されていないものとして評価を行っている場合は、当該設備が設置されていない状態で完了検査を受け、テナント部分の設備は竣工後に設置されます。なお、完了検査時点で、省エネ適合性判定等において設置しないものとした設備等が設置されていた場合には、建築主は計画変更若しくは軽微な変更に係る手続を行います。

 

プログラム全般

Q2-1.プログラムの入力を途中で中断して、後日続きを入力することはできますでしょうか。
A.エネルギー消費性能計算プログラム、モデル建物法入力支援ツールともに、入力の中断・再開機能があります。
Q2-2.プログラムが正常に動作するウェブブラウザは何でしょうか。
A.次のウェブブラウザであれば、正常に動作することを確認しています。なお、Windows XPでは正常に動作しませんのでご注意下さい。
・インターネットエクスプローラ(IE)バージョン9以降のもの
・Firefox 最新バージョンのもの
・Chrome 最新バージョンのもの
Q2-3.プログラムの入力シ-トに対し、行の追加やセル内の文字表示位置の変更、選択肢のプルダウンメニュ-の追加等の変更を行っても問題はないでしょうか。
A.入力シ-トは「シ-トの保護」を有効にした状態で提供していますが、自己責任にてパスワ-ド「kenken」を入力して保護を解除し、任意に改良することは可能です。
Q2-4.プログラムで計算した結果、設計値が基準値を超えてしまった場合、設計内容を変更して、基準値以内に収めていくような調整作業を行うが、調整における優先項目の順位等はありますか。
A.プログラムでは計算過程を詳細に出力する機能を有しておりますので、基準値に比して設計値が大きい設備を見つけ出し、その室の外皮・設備仕様を調整をしていくことで基準値以内に収めていくことが出来ると考えられます。

 

エネルギー消費性能計算プログラム

Q3-1.PAL*の計算において、地盤に接する土間床面積はペリメータ面積に算入されているのでしょうか。
A.土間床はPAL*の計算対象外であり、ペリメータ面積には含まれません。
Q3-2.PAL*の計算において、階高が5mを超える場合に設定できる仮想床はどのように入力すればよいでしょうか。
A.仮想床はプログラム内部で自動的に算出されて加算されますので、入力ファイル作成時に特別な操作は必要ありません。
Q3-3.CAD等から入力シ-トを自動生成する等の支援ツ-ルを開発して有料で販売することは可能でしょうか。
A.入力シ-ト作成支援ツ-ルを制作・販売することに問題はありません。
ただし、プログラムは随時更新される可能性がありますのでご注意下さい。
Q3-4.事務機器等の仕様を入力シ-トに入力する必要はないのでしょうか。
A.入力の必要はありません。事務機器等の一次エネルギ-消費量は「その他一次エネルギ-消費量」として床面積あたりの値が告示で規定されており、自動的に算出されます。
Q3-5.エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)の計算ロジックの詳細や基準一次エネルギー消費量の設定根拠等は公開されていますでしょうか。
A.算定方法に関する技術的情報は下記をご参照ください。
・建築研究所ホームページ「非住宅建築物のエネルギー消費性能の評価方法に関する技術的情報」
Q3-6.カレンダ-パタ-ンとは何でしょうか。
A.各室用途について各日の運用スケジュ-ルを定めたものです。例えば、「事務所等」は平日は運用、土日は休み、「学校等」は8月は休みとする、などです。建築研究所のHPで公開されています。
・非住宅建築物に関する基準の解説等(標準室使用条件)
Q3-7.平成11年基準では総合的な設備の効率性の評価にはERR値が使われていたが、平成28年基準の指標は何になるのでしょうか。
A.平成28年基準では一次エネルギー消費量が判断指標ですが、より適否を分かりやすくするためにBEI(Building Energy Index)が指標として採用されています。BEIは、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)を基準一次エネルギー量(その他一次エネルギー消費量を除く)で除した値であり、BEIが1.00以下であれば基準適合となります。 【2017.12/25更新】
Q3-8.基準一次エネルギー消費量の算定根拠は公開されていますでしょうか。
A.基準一次エネルギー消費量は、基準設定仕様を想定して算定をしています。詳細は建築研究所のホームページで公開されています。
・基準一次エネルギー消費量の算定根拠
Q3-9.空調計算で、「空調機器の負荷率が1.5以上になる時間があります。」と警告が出るが、どのような意味でしょうか。
A.計算された空調負荷に対して空調機器が小さく、負荷が処理できていないことを示しています。ただし、これは必ずしも不適切であるという訳ではなく、審査側に確認を促すために表示しています。
Q3-10.【様式1.(共通条件)室仕様入力シ-ト】
当該室が2種の用途に跨って使用される場合(例えば主たる用途が食堂として使用されているが、場合に応じて会議室として使用される室)、どのように室用途を決定すればよいのでしょうか。
A.主たる用途を選択して入力して下さい。
Q3-11.【様式1.(共通条件)室仕様入力シ-ト】
共同住宅の共用部は、どのように室用途を選択すればよいでしょうか。
A.告示の本文中の表に記載の共用部の室用途から選択して下さい。
その表の中に該当する室用途がない場合は、告示別表第2の非住宅建築物の室用途から適宜選択して下さい。
Q3-12.【様式1.(共通)室仕様入力シート】
物品の仕分けなどを行う作業室の室用途は「事務所等・事務室」でよいでしょうか(建築基準法や消防法上は事務室扱いの場合)。
A.建築基準法等の用途だけではなく、下記に記載されている標準室使用条件一覧から使用時間、発熱、人員、運転時間等も考慮して、最も近い室用途(例えば、物販店舗等の「荷さばき室」や「更衣室又は倉庫」など)を選択してください。
詳細は、下記をご参照ください。
・標準室使用条件の詳細
Q3-13.【様式1.(共通)室仕様入力シート】
室用途に関してエラー(室用途に不正な値が入力されています。選択項目から選択してください)が出るが、何をすればよいでしょうか。
A.室用途の入力に誤りがある可能性があります。エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)入力マニュアルに掲載されている「建物用途・室用途の一覧」から選択し、室用途の名称を入力してください。
Q3-14.【様式1.(共通)室仕様入力シート】
エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)入力マニュアルに掲載されている「建物用途・室用途の一覧」において、各室用途について計算が可能な設備が予め規定されているが、設計した室について、その室用途で計算対象となっている設備が実際には設置されていない場合はどのように入力するのか。またその逆で、計算対象となっていない設備が設置されている場合はどのように入力するのでしょうか。
A.各室用途で計算対象とされている設備を必ず計算する必要はなく、計算対象となる設備が設置されていない場合は、「様式1.(共通)室仕様入力シート」の「⑥計算対象室」には「■」を入力せず、空欄とします。逆に、選択した室用途において、計算対象とはならない設備の計算を行うことはできないため、設計した室に存在する設備が計算可能な室用途を選択しなければいけません。
・エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)入力マニュアル
Q3-15.【様式2-2.(空調)外壁構成入力シ-ト】
一次エネルギー消費量の計算において、土間床の入力は不要でしょうか。
A.一次エネルギー消費量計算では地面に接する床、壁も入力が必要です。
Q3-16.【様式2-2.(空調)外壁構成入力シ-ト】
【様式2-3.(空調)窓仕様入力シート】
ガラスのカーテンウォールのある建物の場合、「様式2-2.(空調)外壁構成シート」はどのように入力すればよいでしょうか。
A. ガラス張りカーテンウォールにおけるスパンドレル部分のボード等について、建具表に寸法や仕様等が記載されていれば、開口部として扱い「様式2-3.(空調)窓仕様入力シート」、建具表に寸法や仕様等が記載されていない部材については、外壁として扱い「様式2-2.(空調)外壁構成入力シート」に仕様等を入力してください。 詳細は、下記をご参照ください。
・エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)入力マニュアル 【2018.05/18更新】
Q3-17.【様式2-2.(空調)外壁構成入力シ-ト】
【様式2-3.(空調)窓仕様入力シート】
開口部が鋼製建具の場合、どのように入力すればよいでしょうか。
A.光を通さない鋼製建具等のうち、建具表に寸法や仕様等が記載されている部材については、開口部として扱い「様式2-3.(空調)窓仕様入力シート」、建具表に寸法や仕様等が記載されていない部材については、外壁として扱い「様式2-2.(空調)外壁構成入力シート」に仕様等を入力してください。 詳細は、下記をご参照ください。
・エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)入力マニュアル 【2018.05/18更新】
Q3-18.【様式2-3.(空調)窓仕様入力シ-ト】
【様式2-4.(空調)外皮仕様入力シ-ト】
ひとつの外皮構成に窓が複数ある場合は窓の窓名称、窓面積、ブラインドの有無はどのように入力したらよいでしょうか。
A.複数の仕様の窓がある場合は、「様式2-3.(空調)窓仕様入力シ-ト」にて窓名称を分けてそれぞれの窓仕様を入力し、「様式2-4.(空調)外皮仕様入力シ-ト」にて当該複数窓が設置される外皮を複数行に分けて入力して下さい。外皮を複数行に分ける場合、外皮面積が窓面積を下回らないように、また外皮の合計面積が変わらないように入力して下さい。
Q3-19.【様式2-3.(空調)窓仕様入力シ-ト】
【様式2-4.(空調)外皮仕様入力シ-ト】
ブラインドについて、夏期は日射を遮蔽、冬期は日射を取り入れるものとしてプログラムでは計算されるのでしょうか。
A.現在のプログラムでは、季節ごとにブラインドの挙動を変えることはできません。夏期も冬期も日射を遮蔽するものとして計算されます。
Q3-20.【様式2-3.(空調)窓仕様入力シ-ト】
内窓が付加される場合、内窓を含めた仕様を入力してもよいでしょうか。
A.内窓を含めた窓全体の仕様を入力して下さい。
Q3-21.【様式2-3.(空調)窓仕様入力シート】
【様式2-4.(空調)外皮仕様入力シート】
カーテンやロールスクリーンのようなものでも「ブラインド有り」としてよいでしょうか。
A.図面上で設置が確認出来る場合は、カーテン(カーテンレールのみでも可)、ロールスクリーンはブラインド有りとみなします。
Q3-22.【様式2-4.(空調)外皮仕様入力シ-ト】
同一方位で仕様の異なるガラスはどのように入力するのでしょうか。
A. 「②方位」の欄は方位が重複しても構いませんので、同じ方位について複数行に渡って入力して下さい。
Q3-23.【様式2-4.(空調)外皮仕様入力シ-ト】
「表1-2-2 建材の物性値一覧」に示されている建材でその熱伝導率が同表に示されている数値以上の性能が確保されている場合は、その数値を適用してもよいのでしょうか。
A.適用する建材の熱伝導率の根拠(計算書、試験成績書等)を提出すれば、任意の数値を適用することが可能です。JIS等の公的な規格に基づいた試験をもとに性能値を求めたことを根拠として示してください。
Q3-24.【様式2-5.(空調)熱源入力シート】
熱源機種として地域冷暖房を選択した場合、冷熱生成及び温熱生成(⑦~⑯)の欄は何を入力するのでしょうか。
A.地域冷暖房の受け入れ設備の冷熱・温熱契約容量、もしくは設計容量を「⑩定格冷却(暖房)能力」に入力して下さい。「⑪主機 定格消費エネルギー」は、定格能力に「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」を掛けた値を入力して下さい。 【2017.12/25更新】
Q3-25.【様式2-5.(空調)熱源入力シート】
冷暖フリータイプのパッケージエアコン(室内ユニット毎に冷房と暖房を切り替えることが可能な仕様)の場合、「冷暖同時供給有無」を「有」とする必要がありますでしょうか。
A. 「冷暖同時供給有無」は「有」として計算をおこなう必要があります。
Q3-26.【様式2-5.(空調)熱源入力シート】
熱源機の「⑦運転順位」を11番目以降を入力し計算するとエラーが出てしまいますが、どのようにすればよいでしょうか。
A.一つの熱源群に属する熱源の最大数は10ですので、複数の熱源を纏めて入力するなど、最大で10区分となるように熱源をカテゴライズして入力してください。
Q3-27.【様式2-5.(空調)熱源入力シート】
補助的な冷暖房設備として設置する機器は、計算対象外とできるのでしょうか。
A.標準入力法における補助的な冷暖房設備は、予備機として扱い、計算対象外とします。例えば、パッケージエアコンで冷暖房を行い、補助的な採暖の ために電気式床暖房を設置する場合、電気式床暖房は計算対象外とします。
Q3-28.【様式2-5.(空調)熱源入力シート】
機器の運転制御や優先順位などの根拠資料として、制御フローなどの図面が必要でしょうか。
A.必要となります。図面の一部となる設備機器特記仕様書などの活用も考えられます。
Q3-29.【様式4.(照明)照明入力シート】
大きな事務室などで、明るさセンサーによる昼光利用制御が窓側のみに採用されているような場合、照明制御の有無で仮想的に室を分ける必要があるでしょうか。
A.仮想的に室を分ける必要はありません。照明の制御が異なる場合には、照明機器名称かつ照明制御ごとに複数行に分けて入力してください。
Q3-30.【様式4.(照明)照明入力シート】
照明設備の計算で、室指数の補正を行うかどうかは任意でしょうか。
A.任意です。壁からの反射光、作業面の照度を考慮してより正確な値を求める場合は入力します。(入力したほうが優位な値が出ます。)
大きな部屋の場合は補正の効果は小さいと考えます。
Q3-31.【様式5-1.(給湯)給湯対象室入力シ-ト】
「③節湯器具」の選択肢「自動給湯栓」について具体的な仕様の規定はありますでしょうか。
A. 「自動給湯栓」は、電気的に開閉し、手を遠ざけると自動で止水するものです。公衆浴場で使われている自閉式水栓(一定時間あるいは量を吐水した後に自動で止水する水栓)は自動給湯栓とはみなされません。
Q3-32.【様式5-1.(給湯)給湯対象室入力シ-ト】
2種類の節湯器具が混在する場合は「③節湯器具」の採否でどのように扱えばよいでしょうか。
A.設計時に想定した湯の使用量が一番多い節湯器具を選択して下さい。
Q3-33.様式出力により生成される 「一次エネルギー消費量算定結果」(PDF)に記載される「通知」について、その内容を確認して通知が表示されなくなるまで入力ファイルを修正しなければいけないのでしょうか。
A.通知が全て表示されなくなるまで入力ファイルを修正する必要はありません。通知の中には、入力間違いではなく、審査側に確認を促すために表示しているものもあります。通知の内容は確認いただき、入力に誤りが無いようであれば、通知が表示されたまま届出をして問題ありません。

 

モデル建物法入力支援ツール

Q4-1.モデル建物法で使用する入力シートは公開されているのか。
A.建築研究所のホームページにて公開されています。
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html#Program_Building
Q4-2.モデル建物法において、事務室内に設置されている湯沸し(流し台・ミニキッチン等)は厨房とみなして入力する必要があるのでしょうか。
A.湯沸しのための給湯設備は入力不要です。
Q4-3.モデル建物法において、仕様を入力すべき設備が設置されていないときは、どのように入力するのか。
A.入力シートを利用して評価する場合は、当該設備に関する様式の作成は不要です。
一方、インターフェイス(画面)を利用して評価する場合は、「評価しない」を選択してください。 【2017.12/25更新】
Q4-4.モデル建物法において、 建物の階高はどこまでか。
A.屋根断熱の場合は屋根スラブ上面まで、天井断熱の場合は天井断熱の下端までとして下さい。
詳細は、下記をご参照ください。
・モデル建物法入力支援ツール入力マニュアル
Q4-5.モデル建物法では、既定の断熱材種類しか選択できないのでしょうか。
A.実際に仕様する断熱材の熱伝導率と厚み、又は熱貫流率を算出して入力することは可能です。ただし、算出の根拠が分かる資料を提出して下さい。
Q4-6.塔屋下の外皮性能(断熱されていない)はどのように入力したらよいでしょうか。
A.建築基準法施行令第2条第1項第八号で規定される階数に算入されない場合は、屋根部分と塔屋下部分を分けて、断熱仕様入力シートに異なる断熱仕様として入力し、外皮仕様入力シートにも、別々の外皮名称で入力してください。 階数に算入される場合は、塔屋屋根、外壁及び開口部(窓等)を対象として外皮仕様入力シートを作成してください。 【2017.12/25更新】
Q4-7.外壁の開口部が鋼製建具の場合、どのように入力すればよいのでしょうか。
A.光を通さない鋼製建具等のうち、建具表に寸法や仕様等が記載されている部材については、開口部として扱い「様式B-1」、建具表に寸法や仕様等が記載されていない建具については、外壁として扱い「様式B-2」に仕様等を入力してください。 詳細は、下記をご参照ください。
・モデル建物法入力支援ツール入力マニュアル 【2018.05/18更新】
Q4-8.モデル建物法において、「日除け効果係数」には一つの値を入力することになっているが、冷房と暖房のどちらの値を入力するのでしょうか。
A.Ver2より冷房と暖房期別に入力できるようになりました。 【2017.12/25更新】
Q4-9.モデル建物法の開口部仕様入力シートでは、ガラスの種類には既定のガラス記号しか選択できないが、選択肢にないガラス等を使用する場合、どのように入力すればよいでしょうか。
A.建具の種類、ガラスの熱貫流率、ガラスの日射熱取得率を調べて入力するか、サッシ込みの窓の熱貫流率、窓の日射熱取得率を調べて入力してください。ただし、JIS等の公的規格に基づいて試験等を実施した数値であることの根拠が分かる資料を提出して下さい。
Q4-10.モデル建物法において、空調設備はパッケージ方式であるが、一部の室で電気ヒーターを暖房で使用している。この場合、入力はどのように行ったらよいでしょうか。
A.空調熱源入力シートに電気ヒーターも含めてそれぞれ入力して下さい。
Q4-11.モデル建物法において、勾配のある屋根の面積は、どのように算出すればよいでしょうか。
A.勾配屋根で屋根断熱の場合は勾配なりの実面積とし、勾配屋根に対して水平な天井断熱の場合は、当該天井面の水平投影面積を屋根面積とします。
・モデル建物法入力支援ツール入力マニュアル

 

低炭素建築物認定制度

低炭素建築物認定制度に関するQ&Aについて、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の低炭素建築物認定制度 Q&Aを参照してください。

 

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